行政書士:寺岡 孝幸(てらおか たかゆき)
資格:行政書士、土地家屋調査士。
主な取扱い専門分野:遺産相続手続き全般。
経歴:開業以来16年間、相続手続きに関する業務を全国対応で行ってます。
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養子の法定相続分は、
実子の法定相続分と同じです。
養子だからと言って、
法定相続分が少なくなるということもありませんし、
増えることもありません。
亡くなった方の配偶者の法定相続分が2分の1で、
亡くなった方の実子と養子の法定相続分が合わせて2分の1となり、
合計、2分の1+2分の1=1になります。
そして、亡くなった方の実子と養子の2分の1の法定相続分を、
実子と養子の人数で、均等に配分するのです。
たとえば、亡くなった方(被相続人)に配偶者と、
実子2名、養子1名の子供がいる場合の法定相続分は、
配偶者が6分の3で、実子2名と養子1名がそれぞれ6分の1となります。
もし、亡くなった方(被相続人)の配偶者がすでに亡くなっていて、
実子2名、養子1名の子供のみがいる場合の法定相続分は、
実子2名と養子1名が、それぞれ3分の1になります。
ただ、養子が、亡くなった方の子供にあたる場合には、
上記の法定相続分になるのですが、
亡くなった方の兄弟姉妹や甥姪にあたる場合には、関係が少し複雑になってきます。
たとえば、亡くなった方(被相続人)に子供がいなくて、
両親、祖父母、曾祖父母も亡くなっている時には、
亡くなった方の兄弟姉妹が法定相続人になります。
そして、亡くなった方の兄弟姉妹の内で、
すでに亡くなっている人がいれば、
その子供(甥や姪)が代わりに法定相続人になるのです。
その時に、すでに亡くなっている兄弟姉妹の子供として、
実子だけでなく、養子がいる場合があります。
亡くなった方(被相続人)から見れば、甥や姪にあたります。
ただ、法定相続人になる甥や姪に、
養子がいたとしても、
法定相続分については、実子と何ら変わることはありません。
つまり、法定相続人になる甥や姪に、
たとえ養子がいたとしても、
法定相続分については、実子と同じということです。
たとえば、亡くなった方(被相続人)に配偶者がいて、
亡くなった方の兄弟姉妹3名(Aさん、Bさん、Cさん)が法定相続人になるケースで、
その兄弟姉妹の内、Aさんがすでに亡くなっていて、
Aさんには、実子のDさんと養子のEさんがいる場合どうなるでしょうか。
その場合の法定相続分としましては、
まず、亡くなった方(被相続人)の配偶者の法定相続分が、
4分の3となります。
残りの4分の1を、亡くなった方の兄弟姉妹3名の、
Aさん、Bさん、Cさんでまず分けますので、
それぞれ法定相続分は、12分の1ずつとなります。
ただ、Aさんはすでに亡くなっているので、代襲相続によって、
Aさんの代わりに、実子のDさんと、養子のEさんが、
法定相続人となります。
そして、すでに亡くなっているAさんの法定相続分を、実子のDさんと、
養子のEさんとで、均等に分けますので、
それぞれ24分の1ずつの相続分になるのです。
わかりやすく分母をそろえてみますと、
亡くなった方の配偶者が24分の18(4分の3)の相続分で、
BさんとCさんは、それぞれ24分の2の相続分で、
DさんとEさんは、それぞれ24分の1の相続分となります。
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