行政書士:寺岡 孝幸(てらおか たかゆき)
資格:行政書士、土地家屋調査士。
主な取扱い専門分野:遺産相続手続き全般。
経歴:開業以来16年間、相続手続きに関する業務を全国対応で行ってます。
行政書士のプロフィールはこちら
相続の遺留分とは、亡くなった人の遺言などによって、
法定相続人の権利が侵害された場合に、
最低限保証される相続分のことです。
ただ、遺留分については、法定相続人の内でも、
亡くなった人の配偶者と、第1順位の法定相続人(子や孫)と、
第2順位の法定相続人(両親や祖父母)のみに権利があります。
そのため、第3順位の法定相続人(兄弟姉妹や甥姪)には、
遺留分の権利は無い、ということに注意が必要です。
また、遺留分がどのくらいなのかを知るためには、
まず、相続人の法定相続分を正確に知る必要があります。
なぜなら、遺留分というのは、
それぞれの相続人の立場によって、
法定相続分の○分の1といった割合になるからです。
そのため、それぞれの相続人の法定相続分を知っていないと、
遺留分の計算もできないことになります。
それでは、遺留分の計算の基になる法定相続分について、
簡単におさらいします。
まず、亡くなった人の配偶者(夫や妻)と、
第1順位の子や孫が相続人になる場合には、
法定相続分は、それぞれ遺産全体の2分の1ずつです。
そして、その場合の遺留分としては、
それぞれの法定相続分の2分の1になります。
それでは、わかりやすくするために、
具体例によって、遺留分の計算していきます。
たとえば、亡くなった人の配偶者と、
子供1人が法定相続人の場合、
それぞれの法定相続分は、それぞれ遺産全体の2分の1ずつです。
そして、遺留分は法定相続分の2分の1になりますので、
上記の例の場合、配偶者の遺留分は、遺産全体の4分の1、
子供の遺留分も、遺産全体の4分の1になります。
なお、注意点としては、
亡くなった人に子供が2人以上いた場合です。
たとえば、亡くなった人の配偶者と、子供3人が法定相続人の場合、
それぞれの法定相続分は、配偶者が遺産全体の2分の1で、
子供1人あたり遺産全体の6分の1です。
そして、遺留分は法定相続分の2分の1になりますので、
配偶者の遺留分は、遺産全体の4分の1で、
子供一人あたりの遺留分は、遺産全体の12分の1になります。
次に、亡くなった人の配偶者と、
第2順位(両親や祖父母)の人が法定相続人になる場合、
法定相続分は、配偶者が遺産全体の3分の2で、
第2順位(両親や祖父母)の人は、遺産全体の3分の1です。
そして、この場合の遺留分も、
それぞれの法定相続分の2分の1になります。
具体例で見ていきますと、
たとえば、亡くなった人の配偶者と、亡くなった人の母親が相続人の場合、
法定相続分は、配偶者が遺産全体の3分の2で、母親は3分の1です。
そして、それぞれの遺留分を計算する場合、
法定相続分の2分の1が基本ですので、
配偶者の遺留分は、遺産全体の3分の1で、
母親の遺留分は、遺産全体の6分の1となります。
最後に、亡くなった人の兄弟や姉妹、
甥や姪については、第3順位の法定相続人で、
法定相続分もあるのですが、遺留分についてはありません。
つまり、遺言などによって、
兄弟や姉妹の法定相続分が侵害されたとしても、
兄弟や姉妹は、遺留分減殺請求をすることができないということです。
スポンサーリンク