行政書士:寺岡 孝幸(てらおか たかゆき)
資格:行政書士、土地家屋調査士。
主な取扱い専門分野:遺産相続手続き全般。
経歴:開業以来16年間、相続手続きに関する業務を全国対応で行ってます。
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代襲相続人になる人というのは、
大きく分けて2通りのケースが考えられます。
1つは、亡くなった人に孫がいるケースです。
もう1つは、亡くなった人に子供も孫もいなくて、
両親や祖父母、曾祖父母も全員亡くなっているケースです。
それではまず、1つ目の亡くなった人に孫がいるケースを、
具体例によって見ていきます。
たとえば、被相続人(亡くなった人)に、子供が1人いたとします。
もし、その子供が生きていれば、相続人となります。
しかし、もし、その子供が先に亡くなっていれば、
その子供に子供(亡くなった人から見て孫)がいるのかどうかによって、
相続人になる人が大きく変わってくるのです。
どう変わるのかと言えば、
その子供に子供(亡くなった人から見て孫)がいれば、
その子供の代わりに、亡くなった人から見て孫が相続人となります。
つまり、被相続人(亡くなった人)の子供は、
先に亡くなってしまっているので、相続人にはなれないけれども、
その子供(亡くなった人から見て孫)が代わりに相続人になるということです。
この相続の権利の移動は、代襲相続と呼ばれるもので、
代襲相続によって相続人になった人のことを、
代襲相続人と呼んでいるのです。
上記の具体例で言えば、
亡くなった人から見て孫が、代襲相続人ということになります。
次に、2つ目の亡くなった人に子供も孫もいなくて、
両親や祖父母も全員亡くなっているケースを、
具体例とともに見ていきます。
通常は、亡くなった人に子供も孫もいなくて、
両親や祖父母、曾祖父母も全員亡くなっている場合、
亡くなった人の兄弟姉妹が相続人になります。
ただ、亡くなった人の兄弟姉妹の内で、
すでに亡くなっている人がいるのかどうか、
そして、その人に子供(亡くなった人から見て甥姪)がいるのかどうかによって、
相続人になる人が変わってくるのです。
どう変わるのかと言えば、すでに亡くなっている兄弟姉妹に、
子供(亡くなった人から見て甥姪)がいなければ、
すでに亡くなっている兄弟姉妹は相続人にはなれず、
特に相続の権利移動もありません。
しかし、すでに亡くなっている兄弟姉妹に、
子供(亡くなった人から見て甥姪)がいれば、
すでに亡くなっている兄弟姉妹の代わりに、相続人となります。
つまり、すでに亡くなっている兄弟姉妹は、
相続人にはなれないため、代わりにその子供(亡くなった人から見て甥姪)が、
相続人になるということです。
この相続の権利の移り変わりについても、
代襲相続と呼ばれ、
亡くなった人から見て甥姪は、代襲相続人ということになるのです。
なお、亡くなった人の兄弟姉妹や甥姪が相続人になるケースでは、
甥や姪もすでに亡くなっていて、その子供(大甥や大姪)がいても、
そこで代襲相続は起こりません。
なぜなら、亡くなった人の相続人の範囲は、
甥姪までと法律上決まっているからです。
そのため、大甥や大姪が、代襲相続人になることは無いと言えます。
逆に、亡くなった人に子供、孫、ひ孫がいる場合、
子供も孫もすでに亡くなっていれば、
ひ孫に相続の権利が移るという違いがあります。
この亡くなった人の子供→孫→ひ孫への相続の権利の移り変わりについては、
代襲相続ではなく、
再代襲相続と呼ばれています。
そして、相続の権利が移ったひ孫については、代襲相続人ではなく、
再代襲者と呼んで区別しているのです。
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