この記事の監修者

行政書士:寺岡 孝幸(てらおか たかゆき)
資格:行政書士、土地家屋調査士。
主な取扱い専門分野:遺産相続手続き全般。

経歴:開業以来16年間、相続手続きに関する業務を全国対応で行ってます。
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亡くなった方の息子の嫁は、
亡くなった方の法定相続人にはなれません。

法定相続人になれないということは、
相続権も無いということになります。

よく聞く話しで、息子の嫁が、
息子の亡き父の老後の面倒を見たので、
相続権があるのではないかという話しです。

たしかに、血のつながりの無い義父の老後の面倒を見るのは、
いろんな意味で大変なことです。

しかし、大変な苦労があったということと、
法定相続人になれるかどうかや、
相続権の有無は、別問題となります。

また、法定相続人にはなれなくても、老後の面倒を見てるから、
寄与分があるのではないか、という話しもでるかもしれませんが、
寄与分については、法定相続人だけの問題となります。

つまり、亡くなった方の息子の嫁は、
法定相続人にはなれませんし、
相続権や、寄与分も無いということになります。

では、どうやっても息子の嫁は、
息子の亡き父の老後の面倒を見たことで、
報われることは無いかのかと言えば、そうでもありません。

たしかに、どうやっても息子の嫁は、
法定相続人には決してなれませんし、
相続権も無いままです。

しかし、法定相続人にはなれませんが、
その苦労分を、息子の相続分に上乗せするという方法で、
法定相続人同士の話し合いで調整する方法があります。

具体的には、法定相続人同士の遺産分割協議のなかで、
老後の面倒を見た息子の嫁に対する気持ち分を、
法定相続人の1人の息子に上乗せする方法です。

遺産分割の方法については、遺言書が無い限り、
基本的に、法定相続人同士で自由に決めることができますので、
全員が納得できれば、そういった方法でも良いということになります。

つまり、息子の嫁には相続分は無いのですが、
老後の面倒を見た寄与分について、
息子の相続分を増やすことで、
お互い納得のいく成果が出せるかもしれません。

本来は、亡くなった方の息子が、
直接、老後の面倒を見れれば良かった話なのですが、
仕事や、いろんな事情で理想どうりにはいかないものです。

ただ、亡くなった方の息子の嫁(妻)は、
亡くなった方の息子の代わりに、
老後の面倒を見てくれたという考え方もあるわけです。

つまり、亡くなった方の息子の家庭にも、
いろいろと事情があるにもかかわらず、
息子の嫁が、義父の老後の面倒を見ることができたのは、
亡くなった方の息子の成果でもあるという考え方です。

ただ、法定相続人の内で、
誰か一人でもその考え方に納得できない人がいると、
その方法も難しいということになります。

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