この記事の監修者

行政書士:寺岡 孝幸(てらおか たかゆき)
資格:行政書士、土地家屋調査士。
主な取扱い専門分野:遺産相続手続き全般。

経歴:開業以来16年間、相続手続きに関する業務を全国対応で行ってます。
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法定相続分とは、遺産分割の話し合いをする時に、
法定相続人の相続分の、
一応の目安として定められている持分のことです。

この法定相続分については、最近できたものではなく、
以前から定められている持分ですが、
現在の法定相続分は、昭和56年1月1日以降からのものとなっています。

では、それまでの法定相続分というものはどうだったかと言えば、
昭和55年以前にも、法定相続分というのはありましたが、
それぞれの持分が、現在とは違っていたのです。

たとえば、昭和23年1月1日~昭和55年12月31日までに、
亡くなった方の相続では、法定相続分は、
子供全員で3分の2、配偶者が3分の1でした。

現在の民法の法定相続分では、子供全員で2分の1、
配偶者も2分の1と均等なのですが、
昔は、現在とは違った法定相続分の時もあったということです。

そのため、昭和55年以前に亡くなった方の相続を、
長い間しないで放っていて、
今、その方の相続を進める場合には、
法定相続分について注意が必要となります。

なぜなら、今、相続を進める場合でも、
昭和23年~昭和55年に亡くなっている方の相続を進める時には、
現在とは違った法定相続分で計算することになるからです。

ただし、法定相続分については、一応の目安の持分ですので、
法定相続人全員の話し合いによって、
法定相続分とはまったく異なる持分で決めてもかまいません。

また、上記のように、
昭和23年~昭和55年に亡くなった方の相続では、
その法定相続分に注意が必要なのですが、
さらに、それ以前に亡くなった方の相続でも注意が必要です。

なぜなら、明治31年7月16日~昭和22年5月2日の間で、
亡くなった方の相続を進める場合には、
その法定相続分は、家督相続というものが適用されていたからです。

この家督相続では、基本的に、
亡くなった方の長男が、
遺産の全部を相続するといったものです。

そして、もし、法定の家督相続人がいなければ、
指定された家督相続人が、
遺産の全部を相続することになっています。

現在の法定相続分とは、まったく違う考え方と持分になりますので、
かなり以前に亡くなった方の、亡くなった年月日については、
十分、注意する必要があるのです。

特に、昭和初期以前に亡くなった祖父母名義の不動産の相続を、
長い間放置していて、今になって進めるような場合、
その祖父母の亡くなった年月日によっては、
家督相続も関係して来る場合があるからです。

もちろん、昭和56年以降~現在の間で亡くなった方の相続では、
亡くなった方の配偶者が、2分の1の法定相続分で、
亡くなった方の子供全員が、2分の1いの法定相続分となります。

つまり、ここ30年前後以内に亡くなった方の相続では、
現在の法定相続分となりますので、
それ以前の法定相続分については、関係がないということです。

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