この記事の監修者

行政書士:寺岡 孝幸(てらおか たかゆき)
資格:行政書士、土地家屋調査士。
主な取扱い専門分野:遺産相続手続き全般。

経歴:開業以来16年間、相続手続きに関する業務を全国対応で行ってます。
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相続人が甥や姪の時に、
その相続割合を出すためには、
先に、亡くなった方の兄弟姉妹の法定相続分を出す必要があります。

なぜなら、相続人が甥や姪の相続割合を出すためには、
亡くなった方の兄弟姉妹の内で、
すでに亡くなっている兄弟姉妹の法定相続分を元に、
計算する必要があるからです。

具体的には、もし、亡くなった方が4人兄弟姉妹であった場合、
亡くなった方の兄弟姉妹の法定相続分は、
それぞれ4分の1となります。

そして、もし、兄弟姉妹の内で亡くなっている人がいれば、
その子供が代襲して相続人となり、
亡くなった兄弟姉妹の法定相続分をそのまま引き継ぎます。

もし、亡くなった兄弟姉妹に子供が3人いれば、
亡くなった兄弟姉妹の法定相続分を3等分して、
引き継ぐことになるのです。

その亡くなった兄弟姉妹の子供は、
被相続人から見れば、甥や姪ということになります。

そして、上記のケースの場合、その甥や姪の法定相続分としては、
それぞれ12分の1ということになり、
子供(甥や姪)3人合わせて、12分の3ということになります。

そして、残りの12分の9は、
生存している兄弟姉妹の法定相続分が、
それぞれ12分の3ずつとなるのです。

もし、亡くなった方の兄弟姉妹も亡くなっていれば、
その子供(甥や姪)が、法定相続人になるのですが、
甥や姪がいなかったり、甥や姪も亡くなっていればどうなるでしょうか?

まず、亡くなった方の兄弟姉妹に子供がいない場合、
つまり、甥や姪がいない場合には、
亡くなった方の兄弟姉妹で相続は止まります。

つまり、その亡くなっている兄弟姉妹を除いて、
他の兄弟姉妹で等分に相続することになるのです。

具体例としましては、亡くなった方が4人兄弟姉妹で、
その内、1人の兄弟姉妹もすでに亡くなっていて、子供もいなければ、
残りの2人の兄弟姉妹で等分することになります。

その場合、相続割合としましては、
残りの2人の兄弟姉妹がそれぞれ2分の1ずつということになります。

では、亡くなった方が4人兄弟姉妹で、
その内、1人の兄弟姉妹もすでに亡くなっていて、
その子供(甥や姪)も亡くなっていれば、どうなるのかについてです。

結論は、被相続人が亡くなった日よりも前に、
兄弟姉妹がすでに亡くなっていれば、
その子供(甥や姪)が亡くなった時点で、甥や姪で相続は止まります。

したがって、大甥や大姪は、
法定相続人にはならないということです。

しかし、被相続人が亡くなった日よりも後で、
兄弟姉妹が亡くなれば、その配偶者と子供(甥や姪)が相続人となり、
その後で、甥や姪も亡くなれば、その子供(大甥や大姪)が相続人となります。

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