行政書士:寺岡 孝幸(てらおか たかゆき)
資格:行政書士、土地家屋調査士。
主な取扱い専門分野:遺産相続手続き全般。
経歴:開業以来16年間、相続手続きに関する業務を全国対応で行ってます。
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一般的に言う兄弟は、父親も母親も同じですが、
異母兄弟とは、父親が同じで、
母親は異なる兄弟という意味です。
異母兄弟は、腹違いの兄弟とも言います。
これに対して、異父兄弟とは、
母親が同じで、父親は異なる兄弟という意味になります。
つまり、異母兄弟も異父兄弟も、
片親は同じで、片親が違う兄弟という意味では同じです。
また、両親が同じ兄弟のことを、全血兄弟と呼び、
片親だけ同じ兄弟のことを、
半血兄弟と呼んで区別することもあります。
全血兄弟とは、両親と血がつながっている兄弟という意味で、
半血兄弟とは、父か母の片方とだけ、
血がつながっているという意味です。
相続では、両親が同じ兄弟も、
異母兄弟や異父兄弟も、同じ相続人になります。
そのため、異母兄弟だから相続の権利が無いとか、
血が半分しかつながっていないから、
相続の権利が無いということはありません。
ただし、両親が同じ兄弟と、
異母兄弟や異父兄弟が相続人になる場合には、
その相続分に大きな違いがあります。
具体的には、両親が同じ兄弟の相続分に対して、
異母兄弟や異父兄弟の相続分は、2分の1です。
異母兄弟や異父兄弟の相続分は、
両親が同じ兄弟の相続分の2分の1になりますが、
異母姉妹や異父姉妹についても同じことが言えます。
ただ、父親か母親のどちらか片方のみが同じ兄弟姉妹の相続分は、
父親母親の双方が同じ兄弟姉妹の相続分の2分の1というのは、
あくまで民法上で定められている相続分の目安です。
そのため、相続人全員が合意すれば、
民法上で定められている相続分以外の相続分によって、
相続を進めることも可能なのです。
逆に言えば、相続分については、
相続人全員の合意が無ければ、
相続を進めることが困難になってしまいます。
たとえば、異母兄弟姉妹、または、異父兄弟姉妹と、
あまり面識がない場合や、
相続分でもめそうな場合もよくあることです。
そのような時には、はじめから、
法律上で決められている相続分で、
相続の話し合いをするという選択肢もあります。
なぜなら、法律上で決められている相続分であれば、
よく知らない相続人同士であっても、
お互い納得しやすいという利点があるからです。
では、異母兄弟の相続分について、
具体的な例を挙げて計算してみます。
たとえば、亡くなった人(兄)の相続人が3人のみで、
1人は亡くなった人と両親が同じ弟(全血兄弟)、
もう2人は、父親だけが同じ姉と妹(半血兄弟姉妹)がいたとします。
その場合、弟の相続分は4分の2となり、
父親だけが同じ姉と妹の相続分は、
それぞれ4分の1です。
そのため、弟と異母姉の相続分は、2:1の関係で、
弟と異母妹の相続分も、
2:1の関係になっています。
つまり、全血兄弟姉妹の相続分と、
半血兄弟姉妹の相続分の関係は、
2:1の関係になるということです。
ただ、兄弟姉妹の人数が多い場合や、
甥・姪(おい・めい)も相続人になるような場合には、
異母兄弟の相続分の計算も、専門的で難しくなることが多いです。
ちなみに、兄弟姉妹や、異父簿兄弟姉妹が相続人になるためには、
亡くなった人に子や孫がいなくて、
両親・祖父母も全員亡くなっている必要があります。
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