この記事の監修者

行政書士:寺岡 孝幸(てらおか たかゆき)
資格:行政書士、土地家屋調査士。
主な取扱い専門分野:遺産相続手続き全般。

経歴:開業以来16年間、相続手続きに関する業務を全国対応で行ってます。
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亡くなった人の相続人の内、
長年音信不通で、居場所や生死すらわからず、
行方不明の人がいることがあります。

行方不明者を探す第一歩は、
その人の戸籍の附票を取得して、
現住所を調べることです。

なぜなら、戸籍の附票には、
その人が役所に届けている過去から現在までの住所が、
一覧で記載されているからです。

ただ、行方不明者の戸籍の附票を調べて、
現住所がわかっても、その住所にはいなくて、
結局、行方不明の状態が続くこともあります。

もし、行方不明の期間が7年以上経過しているのであれば、
家庭裁判所に失踪宣告を申し立てる方法もあるのですが、
7年未満の場合、それも難しくなります。

そのため、行方不明の期間が7年未満の場合には、
家庭裁判所で、不在者財産管理人を選任してもらい、
行方不明者の代わりに、遺産分割の話し合いを行なってもらう方法があるのです。

不在者財産管理人を選任してもらえば、
行方不明のままであっても、不在者財産管理人によって、
相続手続きなどを済ませることも可能になります。

ただ、不在者財産管理人には、
被相続人(亡くなった人)の親族など利害関係の無い人を候補者にして、
家庭裁判所が判断して選任されます。

もし、候補者が見つからない時には、
家庭裁判所が弁護士や司法書士などの国家資格者を、
不在者財産管理人として選任することになります。

不在者財産管理人の申し立て自体は、
被相続人(亡くなった人)の行方不明者以外の他の相続人や、
債権者などの利害関係人ができます。

また、不在者財産管理人の申し立てに必要な書類は、

・ 不在者財産管理人の選任申立書

・ 不在者財産管理人の候補者の戸籍謄本と住民票

・ 行方不明者の戸籍謄本

・ 申し立て人の戸籍謄本

・ 遺産分割協議書の案

・ 不在であることのわかる資料

基本的には、以上の書類が必要になりますが、
他にも、必要な書類が発生することもあります。

なお、行方不明者が行方不明になってから、
7年以上経過していたとしても、
必ず失踪宣告を受けなければならないというわけではありません。

不在者財産管理人を選任するのとは違って、
失踪宣告を受ける場合には、
行方不明者は亡くなった人として扱われます。

長年音信不通で行方不明とはいえ、
亡くなった人として扱われるのは忍びない、
という親族もいることも多いでしょう。

そのため、失踪宣告を受けたくないといった場合でも、
不在者財産管理人を選任して、
相続手続きを進める方法もあるということです。

不在者財産管理人を選任して、
被相続人(亡くなった人)の相続を進める方法なら、
行方不明者は、あくまで不在者ということで扱われます。

そして、不在者財産管理人は、
行方不明者が、無事見つかった場合のことを考えて、
遺産分割などの話し合いを、
行方不明者の代わりに、相続人の1人として行うことになります。

つまり、不在者財産管理人は、
相続人で行方不明者の代理人ともいえる人なのです。

ちなみに、不在者財産管理人と行方不明者の戸籍謄本と、
不在者財産管理人の申立人の戸籍謄本については、
それぞれの人の戸籍の本籍地の役所で取得できる書面です。

そのため、不在者財産管理人の申し立てをする前に、
それぞれの人の戸籍の本籍地を調べて、
戸籍謄本を用意する必要があります。

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