この記事の監修者

行政書士:寺岡 孝幸(てらおか たかゆき)
資格:行政書士、土地家屋調査士。
主な取扱い専門分野:遺産相続手続き全般。

経歴:開業以来16年間、相続手続きに関する業務を全国対応で行ってます。
行政書士のプロフィールはこちら

まず、亡くなった方の第一順位の相続人は、
亡くなった方の子供達となります。

なお、亡くなった方の配偶者は、
子供がいてもいなくても、相続人となります。

そして、亡くなった方の配偶者と子供の法定相続分は、
それぞれ、2分の1ずつです。

亡くなった方の子供が何人いたとしても、
子供全員で2分の1という法定相続分に変わりはありません。

たとえば、亡くなった方に子供が2人いれば、
子供1人1人の法定相続分は、4分の1ずつとなり、
残りの4分の2は、配偶者の相続分となります。

同じように、亡くなった方に子供が3人いれば、
子供1人1人の法定相続分は、6分の1ずつとなり、
残りの6分の3は、配偶者の相続分となります。

そして、亡くなった方がすでに離婚をしていて、
配偶者がいない状態でしたら、
子供のみが法定相続人となります。

その場合、亡くなった方に子供が2人いれば、
それぞれの法定相続分は、2分の1ずつとなり、
もし、子供が3人いれば、
それぞれの法定相続分は、3分の1ずつということになるのです。

では、亡くなった方に子供がいた場合でも、
その子供がすでに亡くなっていれば、相続はどうなるでしょうか?

その場合には、すでに亡くなっている子供に、
子供(被相続人から見て孫)がいるのかどうかが、
重要となります。

もし、被相続人から見て孫がいれば、
孫が代わりに相続人となるからです。
相続用語では、代襲相続と呼ばれているものです。

なお、被相続人の子供の代わりに、
孫が相続人になるため、
孫の相続分は、被相続人の子供の本来の法定相続分と同じになります。

たとえば、被相続人に配偶者と子供が2人いた場合で、
子供2人の内、1人がすでに亡くなっていて、
その子供(被相続人から見て孫)が2人いるケースがあったとします。

そうすると、まず、配偶者の法定相続分が2分の1で、
子供2人の法定相続分が2分の1です。
そして、子供1人1人の法定相続分は、4分の1ずつとなります。

しかし、子供2人の内、1人は亡くなっているので、
その相続分4分の1を、その子供の子供(被相続人から見て孫)が、
そのまま受け継ぐことになるのです。

つまり、配偶者の法定相続分が8分の4で、
被相続人の生存している子供の法定相続分が8分の2で、
被相続人の孫2人の法定相続分が、それぞれ8分の1ずつとなります。

法定相続人や法定相続分の調査でお困りの方へ

法定相続人の調査に困っていませんか?

スポンサーリンク