行政書士:寺岡 孝幸(てらおか たかゆき)
資格:行政書士、土地家屋調査士。
主な取扱い専門分野:遺産相続手続き全般。
経歴:開業以来16年間、相続手続きに関する業務を全国対応で行ってます。
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相続人が兄弟姉妹の場合の法定相続分としては、
亡くなった方の兄弟姉妹のそれぞれが、
均等割合となります。
たとえば、亡くなった方の兄弟姉妹が4名いれば、
それぞれの法定の相続分は、
4分の1ずつということになります。
もし、亡くなった方の兄弟姉妹が6名いれば、
それぞれの法定の相続分は、
6分の1ずつということになるのです。
つまり、亡くなった方の兄弟姉妹が何人いたとしても、
その頭数で均等に割った割合が、
兄弟姉妹の法定相続分ということです。
そして、亡くなった方に配偶者がいれば、
配偶者が4分の3の法定相続分となり、
残りの4分の1を、兄弟姉妹で均等に割った割合となります。
ただ、兄弟姉妹の内で、
すでに亡くなっている兄弟姉妹がいることもあります。
その場合には、その亡くなっている兄弟姉妹に、
子供がいるのかどうかが重要となります。
なぜなら、もし、亡くなっている兄弟姉妹に子供がいれば、
代襲相続と言って、
その子供が代わりに法定相続人になるからです。
その場合には、亡くなっている兄弟姉妹の相続分を、
その子供がそのまま引き継ぐことになります。
もし、亡くなっている兄弟姉妹に、数人の子供がいれば、
その相続分を、均等に分けることになります。
たとえば、亡くなった方が5人兄弟姉妹で、
その兄弟姉妹の内、1人がすでに亡くなっていて、
その兄弟姉妹に3人の子供がいるようなケースでは、
兄弟姉妹の3人の子供の法定相続分は、
それぞれ15分の1となります。
兄弟姉妹の相続で、注意しなければならないことは、
上記の代襲相続ですが、
他にも、数次相続というものがあります。
この2つの違いは、
亡くなった方よりも前か、それとも後で、
兄弟姉妹が亡くなっているのかどうかです。
亡くなった方よりも前に亡くなっている兄弟姉妹については、
代襲相続が発生しますが、
後で亡くなっている兄弟姉妹については、数次相続が発生します。
もし、数次相続が発生していれば、
普通なら、法定相続人にはならない兄弟姉妹の配偶者の方についても、
法定相続人として加わってくることになります。
なぜなら、元々の亡くなった方の相続が発生した後で、
法定相続人であった兄弟姉妹の内のお1人が亡くなれば、
その方の相続が新たに追加的に発生した状態になるからです。
そのため、新たな相続が発生したということは、
亡くなった兄弟姉妹の方に配偶者がいれば、
普通の相続と同じで、配偶者も法定相続人になるというわけです。
たとえば、亡くなった方が5人兄弟姉妹で、
その兄弟姉妹の内、1人が後で亡くなり、
その亡くなった兄弟姉妹に配偶者と3人の子供がいるようなケースでは、
3人の子供と、配偶者も法定相続人になります。
そして、それぞれの法定相続分は、
生存している4人の兄弟姉妹がそれぞれ30分の6で、
亡くなった兄弟姉妹の配偶者が30分の3で、
亡くなった兄弟姉妹の子供3人がそれぞれ30分の1となります。
上記のように、兄弟姉妹の相続分を計算するには、
被相続人よりも前に亡くなっている兄弟姉妹がいるのかどうかと、
被相続人よりも後で亡くなっている兄弟姉妹がいるのかどうかを、
細かく見ていく必要があります。
なぜなら、そのことによって、
それぞれの法定相相続分も違ってくるからです。
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