この記事の監修者

行政書士:寺岡 孝幸(てらおか たかゆき)
資格:行政書士、土地家屋調査士。
主な取扱い専門分野:遺産相続手続き全般。

経歴:開業以来16年間、相続手続きに関する業務を全国対応で行ってます。
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法定相続人には、第一順位から第三順位まで、
順位があります。

第一順位の法定相続人がいる場合には、
第二、第三順位の人たちは、法定相続人にはなりません。

それでは、第一順位の法定相続人とは、
どんな人達なのかについてですが、

簡単に言えば、被相続人(亡くなった方)の子供全員のことです。

被相続人の子供とは、実子、養子も同じ子供ですし、
嫡出子(婚姻している夫婦の子供)であっても、
非嫡出子(婚姻していない男女の子供)であっても、
被相続人の子供でしたら、第一順位の法定相続人です。

たとえ、夫婦が離婚して、片親と一緒に生活している状況であっても、
被相続人の子供でしたら、
第一順位の法定相続人になります。

ただし、被相続人の孫やひ孫も、
第一順位の法定相続人になることがあります。

それは、被相続人の子供が先に亡くなっていて、
被相続人の子供にも子供(被相続人から見て孫)がいる時に、
孫が代わりに法定相続人になる場合です。

そして、ひ孫が法定相続人になる場合も同じで、
被相続人の子供も孫も亡くなっていて、
ひ孫がいれば、ひ孫が代わりに法定相続人になるわけです。

つまり、第一順位の法定相続人とは、
具体的に言うと、まず亡くなった方の子供全員、
場合によっては、孫やひ孫も法定相続人になりうるということになります。

次に、被相続人(亡くなった方)に子供や孫、ひ孫も全員いない場合にのみ、
被相続人の両親、または、祖父母、曾祖父母が、
第二順位の法定相続人となります。

なぜ、被相続人の両親、または、祖父母、曾祖父母なのかと言うと、
まず、被相続人の両親の内、どちらかが生きていれば、
その方のみが、第二順位の法定相続人になるからです。

そして、被相続人の両親が両方亡くなっている場合に限り、
被相続人の祖父母が、
第二順位の法定相続人になれるわけです。

もし、被相続人の祖父が亡くなっていて、
祖母だけ生きている場合には、
祖母だけが第二順位の法定相続人となります。

いずれの場合であっても、
被相続人の第一順位の子供や孫、ひ孫がいないことが前提となります。

また、被相続人(亡くなった方)の年齢によっては、
被相続人の両親と祖父母は亡くなっているけど、
曾祖父母が生きていることもあるでしょう。

その場合には、曾祖父母だけが、
第二順位の法定相続人になるのです。

次に、被相続人に子供や孫、ひ孫も全員いなくて、
両親や祖父母、曾祖父母も亡くなっている場合に限り、
第三順位の人たちが、法定相続人になれます。

第三順位の法定相続人とは、
被相続人の兄弟姉妹、
場合によっては、被相続人の甥姪(おいめい)のことです。

ここで注意が必要なのが、第三順位の法定相続人の範囲は甥姪までで、
甥姪のさらに子供は、数次相続の場合を除いて、
法定相続人にはならない点です。

たとえば、被相続人が亡くなった後で、
第三順位の法定相続人の甥や姪が亡くなれば、
その時点から甥や姪の相続が追加発生しますので、
甥や姪の子供(大甥や大姪)が第三順位の法定相続人に加わります。

つまり、被相続人が亡くなった後、
その法定相続人の内で誰も亡くなっている人がいなければ、
法定相続人の順位としては、甥姪が最後ということになるのです。

なお、被相続人の配偶者(夫または妻)については、
順位づけがなく、必ず法定相続人になります。

ただし、被相続人が亡くなった時に、
戸籍上、婚姻していることが前提となりますので、
亡くなる1日前に離婚していれば、法定相続人にはなりません。

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