この記事の監修者

行政書士:寺岡 孝幸(てらおか たかゆき)
資格:行政書士、土地家屋調査士。
主な取扱い専門分野:遺産相続手続き全般。

経歴:開業以来16年間、相続手続きに関する業務を全国対応で行ってます。
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被相続人(ひそうぞくにん)とは、
誰のことかと言えば、亡くなった方のことです。
ただし、亡くなった方が常に被相続人になるというわけではありません。

なぜなら、被相続人の意味は、
相続人から被せられる(かぶせられる)という意味で、
相続人が誰を被相続人にするのかを決めることになるからです。

具体的には、亡くなった方の内で誰の遺産についての相続についてなのかを、
相続人が決めた時に、
その遺産の所有者(亡くなった方)が被相続人になるのです。

たとえば、自分の父親が亡くなり、
父親の遺産についての相続でしたら、
父親が被相続人(ひそうぞくにん)となり、子供の自分が相続人となります。

もし、自分の母親が亡くなり、
母親の遺産についての相続でしたら、
母親が被相続人で、子供の自分が相続人です。

もちろん、被相続人に子供が他にもいれば、
自分にとって兄弟姉妹も同じ相続人となります。

そして、亡くなった父親の遺産についての相続では、
たとえ母親もすでに亡くなっていたとしても、
被相続人は父親1人となり、母親は被相続人ではないということです。

このように、通常なら、被相続人1人に対して、
相続人は1人または複数人いることになります。

しかし、被相続人について注意が必要なのは、
被相続人が2人、3人と増えていく場合があることです。

普通は、亡くなった方が被相続人となり、
亡くなった方の法定相続人がいて、
亡くなった方の遺産を受け取り、相続を済ます流れになります。

しかし、稀に、被相続人が亡くなった後で、
その方の相続を済ませることなく、
法定相続人の1人が亡くなってしまうこともあります。

その場合には、最初に亡くなった方が被相続人となりますが、
その次に亡くなった法定相続人の方も、
2番目の被相続人となるのです。

つまり、1つ目の相続を済ませることなく、
次の新たな相続が追加的に発生しているため、
被相続人が2人になるというわけです。

そして、被相続人が2人になってしまった場合には、
それぞれの法定相続人を特定する必要がありますので、
相続が非常に複雑になる傾向があります。

また、被相続人に対して相続人と言う時には、
法定相続人のことを言っている場合と、
遺産を実際に相続する人のことを言っている場合の、
2通りのケースがあります。

その内、法定相続人のことを言っている場合には、
法律上、「遺産を相続する権利のある人」という意味になります。

そのため、遺産を実際に相続するのかどうかは、
別問題ということになるのです。

たとえば、被相続人に配偶者と子供がいれば、
配偶者と子供は、法定相続人となります。

逆に、被相続人に子供がいなくて、
両親、祖父母、曾祖父母も全員亡くなっている場合には、
兄弟姉妹が法定相続人になるのです。

ただ、法定相続人であったとしても、
被相続人の遺産を最初から放棄する人もいます。

また、法定相続人同士の話し合いの結果、
被相続人の遺産を何も相続しないという人もいるでしょう。

たとえば、被相続人に配偶者と子供2人がいる場合、
子供の内1人が相続を放棄すれば、
その子供は相続人ではないことになります。

しかし、「遺産を相続する権利のある人」という意味では、
子供は2人とも、法定相続人と言えるのです。

このように、被相続人の遺産を実際に相続する人のみを、
相続人と呼ぶこともあるため、
「相続する権利のある人」のことを法定相続人と呼んで、区別することができるのです。

なお、被相続人の遺産の相続を進めるためには、
遺産を相続するのか、放棄するのかは後の話し合いとなり、
まずは、被相続人の法定相続人全員を調査して確定する必要があります。

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