この記事の監修者

行政書士:寺岡 孝幸(てらおか たかゆき)
資格:行政書士、土地家屋調査士。
主な取扱い専門分野:遺産相続手続き全般。

経歴:開業以来16年間、相続手続きに関する業務を全国対応で行ってます。
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戸籍上、被相続人(亡くなった方)と養子縁組をしていれば、
実の子と同じように、養子も法定相続人の1人となります。

ただ、被相続人に養子がいる時には、
実の子と同じく、かならず、
戸籍の内容を確認しておく必要があります。

なぜなら、養子になっていると思っていても、
戸籍上は、養子縁組をしていなかったり、
すでに養子縁組を解消していることもあるからです。

養子は、養子縁組の日から縁組解消の日まで、
養子になりますが、
養子縁組の解消後は、養子ではありません。

たとえば、以前、亡くなった方と養子縁組をしていたけれども、
亡くなる直前に、養子縁組の解消をしていれば、
養子ではなくなりますので、亡くなった方の法定相続人にはなれません。

養子縁組の事実や、養子縁組の解消などの記載は、
戸籍を見てみないと正確なことがわかりませんので、
相続ではかならず戸籍の取得が必要なのです。

また、養子には、当事者同士の合意で行う普通養子縁組による養子と、
福祉目的で行われる特別養子縁組による養子がいます。

そして、普通養子縁組による養子は、実の両親と、
養親の両方の相続権があるのが特徴です。

普通養子縁組による養子の場合、
養親と、養子縁組をしているからと言って、
実の両親の相続権がなくなるということはありません。

つまり、養親が亡くなった時にも法定相続人となり、
実の両親が亡くなった時にも、
法定相続人となるのです。

普通の子供でしたら、実の両親2人の相続権を持っているだけですが、
普通養子縁組による養子については、実の両親2人と、養親2人、
合計4人の相続権を持っているということになります。

ただ、特別養子縁組による養子については、
実の両親との親子関係を戸籍上断ち切ることになるため、
実の両親の法定相続人にはなれません。

なお、相続割合については、養子だからと言って、
実の子と異なることはありません。

たとえ、亡くなった方に実の子と養子がいても、
相続では、養子は実の子と同じ扱いになるからです。

また、被相続人(亡くなった方)の兄弟姉妹が法定相続人になる場合で、
兄弟姉妹に養子がいる時も、
養子は実の子と同じ取扱いとなります。

たとえば、被相続人の兄弟姉妹の内で、
すでに亡くなっている兄Aさんに実の子と養子がいる場合、
実の子も養子も同じように、被相続人の法定相続人になれます。

兄弟姉妹の相続であっても、
養子は、実子と同じように代襲相続をして、
法定相続人になれるからです。

つまり、兄Aさんがすでに亡くなっているため、
代襲相続が発生し、
代わりにその子供(実の子と養子)が法定相続人になるということです。

また、最近よくある養子の例としては、
祖父母が、孫を養子にするケースがあります。

たとえ、祖父母に実の子が何人かいたとしても、
税金対策などのために、
孫を養子にするわけです。

そのようなケースでは、祖父母が亡くなれば、
祖父母の実の子も、養子になっている孫も、
同じ子供として、祖父母の第一順位の法定相続人になれます。

また、祖父母の養子になった孫の親が、
祖父母が亡くなる前にすでに亡くなっていれば、
二重資格の法定相続人になります。

なぜなら、祖父母の養子になった孫は、
祖父母の養子としての相続権と、
すでに亡くなっている親の代襲相続人としての相続権があるからです。

この場合、法定相続分についても、
祖父母の養子としての相続分と、代襲相続人としての相続分を
二重に相続できることになります。

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