行政書士:寺岡 孝幸(てらおか たかゆき)
資格:行政書士、土地家屋調査士。
主な取扱い専門分野:遺産相続手続き全般。
経歴:開業以来16年間、相続手続きに関する業務を全国対応で行ってます。
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法定相続人が相続放棄する時には、
3段階の順位があります。
まず、第1順位で相続放棄できる法定相続人は、
亡くなった方の子供や孫たちです。
次の第2順位で相続放棄できる法定相続人は、
亡くなった方の両親や祖父母たちです。
最後に、第3順位で相続放棄できる法定相続人は、
亡くなった方の兄弟姉妹や甥姪となります。
つまり、亡くなった方の子供が相続放棄をしていないのに、
亡くなった方の兄弟姉妹や甥姪が、
先に相続放棄することはできないということです。
また、亡くなった方の子供の1人が相続放棄をしたとしても、
他に、相続放棄をしていない子供が1人でもいれば、
第2順位や第3順位の法定相続人は、相続放棄はできません。
第1順位の法定相続人(亡くなった方の子供や孫全員)が、
相続放棄手続きを完了した段階で、
次の第2順位の法定相続人が、相続放棄の手続きに入れるのです。
そして、第1順位と第2順位の法定相続人全員が、
相続放棄手続きを完了した段階で、
やっと、第3順位の法定相続人の相続放棄の手続きに入れるのです。
ここで言う相続放棄とは、
家庭裁判所で行う、正式な相続放棄のことですので、
口頭だけで相続放棄しますと言うのとは違います。
家庭裁判所でも、亡くなった方の法定相続人と言えば、
まず、亡くなった方の配偶者と、
亡くなった方の子供たちのことです。
第1順位にあたる亡くなった方の子供たちが相続放棄をしていないのに、
第3順位にあたる亡くなった方の兄弟姉妹の相続放棄の申述は、
家庭裁判所も受け付けることはありません。
万が一、間違って受け付けたとしても、
先に、第1順位の法定相続人の相続放棄を済ませてから、
第3順位の法定相続人の相続放棄をしてくださいとなります。
ただ、亡くなった方の配偶者については、
第1順位や、第2順位、第3順位の法定相続人とは、
関係なく、常に法定相続人です。
そのため、亡くなった方の配偶者が相続放棄をしていなくても、
第1順位および第2順位の法定相続人が全員相続放棄をすれば、
次に、第3順位の法定相続人が、相続放棄をできるようになります。
つまり、第1順位から第3順位の法定相続人まで、
順番に相続放棄の手続きをしていく必要があるということです。
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