法定相続人の範囲:一般的な法定相続人の範囲が一目でわかります。

家族や身内が相続人になりますが、範囲と優先順位が決まっています。

ここでは、一般的な法定相続人の範囲と優先順位はもちろん一目でわかりますが、

範囲と順位だけではわからない『 養子は法定相続人になる? 』、

前妻または前夫の子供は法定相続人になる?

法定相続人の1人がすでに亡くなっている場合は?

法定相続人の1人に行方不明者がいる場合は?

というような疑問もすっきり解決できるでしょう。

しかし、間違いなく法定相続人を把握するためには、

まず、亡くなった方の出生から死亡までの戸籍類を

すべて集める必要があることを、あなたはご存知ですか?

一般的な法定相続人の範囲と優先順位

というようなこともふまえた上で、亡くなった方 と 相続人の戸籍類から、相続人を判断しないといけません。

当サイトでは、これら相続人全ての戸籍類の取り寄せ代行 と 国家資格者である相続専門の行政書士が、取り寄せした戸籍類から判断して相続人を調査確定し、相続人が一目でわかる相続関係説明図の作成を業務と致しております。

ここでいう相続人とは、法定相続人のことです。

法定相続人としたのは、遺言で受遺者となる者と区別する意味があります。

遺言状があれば、それが最優先されるからです。

以下は、遺言状がない場合とお考えください。

第1順位の法定相続人としては、子供、孫、ひ孫です。

第2順位の法定相続人としては、父母です。

父母の両方が亡くなっている時は、祖父母です。

第3順位の法定相続人としては、兄弟姉妹となります。

配偶者 (亡くなった方から見て 妻 または 夫 のこと)は、常に法定相続人です。

そして、第1順位である子供がいると、子供が法定相続人となります。
第1順位である子供以下が全くいない時は、第2順位である父母が法定相続人となります。

父母より上の人達もいない時に、第3順位である兄弟姉妹が法定相続人となります。

つまり、違う順位の法定相続人は、同時に法定相続人にはならないということです。

例えば、

・亡くなった方に子供 (第1順位)がいれば、両親や兄弟姉妹は法定相続人になりません。

・亡くなった方に子供 (第1順位) がなく、両親・祖父母も含めて上の人達

(第2順位)も全て亡くなっている場合は、兄弟姉妹が法定相続人になります。

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養子は法定相続人になる?

養子も法定相続人となります。子供と同じです。

養子は、実の両親と、養親の両方を相続できるのです。

ただし、特別養子縁組をしている場合は、養親だけを相続できることになっています。

また、本当に養子なのかどうかは、亡くなった人とその相続人の戸籍類を、

確認してみてはじめてわかる(証明できる)ことなのです。

前妻 または 前夫 は法定相続人になる?

いいえ、法定相続人にはなりません。

亡くなった当時の配偶者 (妻または夫) のみが、法定相続人となります。

前妻 または 前夫 の子供は法定相続人になる?

亡くなった方の実の子供は法定相続人となりますが、前妻または前夫の連れ子は、

法定相続人となりません。

また、亡くなった当時の配偶者の連れ子も法定相続人になりません。

ただし、1つ例外があります。

連れ子であっても、亡くなった方と養子縁組をしていると法定相続人となります。

養子縁組をしているかどうかは、亡くなった方とその相続人の戸籍類を

確認してみてはじめて正確にわかる (証明できる) ことなのです。

法定相続人の1人がすでに亡くなっている場合は?

この場合、2通り考えられます。

1つは、法定相続人の亡くなった日付が、被相続人の亡くなった日付より前なら、

その法定相続人の子供が全員法定相続人となります。これを代襲相続といいます。

もう1つは、相続人の亡くなった日が、被相続人の亡くなった日より後なら、

その法定相続人の子供はもちろん、その時の配偶者(妻や夫)も法定相続人となります。

法定相続人の1人に行方不明者 (音信不通者) がいる場合は?

法定相続人には変わりありませんので、行方不明だからといって、

法定相続人からはずすことはできません。

まずは、行方不明者の生死と現住所を把握することが先決です。

もし、行方不明者をはずして遺産分割したり、遺産分割協議書を作ったとしても

法的に無効となります。その行方不明者が後から相続権を主張してくると、

相続のすべてがやり直しとなってしまいます。

こういった行方不明者の生死や現住所を把握する方法としては、

亡くなった方の戸籍類から、行方不明者である法定相続人の戸籍類と

戸籍の附票を取得することで、生死や現住所などを知ることができます。

      

以上、だいたいの一般的な法定相続人の範囲を把握できましたでしょうか?

ただし、これらはあくまで一般的な法定相続人の把握となります。

なぜなら、 亡くなった方とその相続人の戸籍類を確認してみないと、

実際にあなたが直面している相続の法定相続人は、正確にわからないからです。

戸籍類を確認しないで、一般的な知識や思い込みで、

遺産分割の話し合いや手続き書類を進めていったとしても、

最後の最後ですべて最初からやり直しになってしまうこともあるんです。

また、戸籍類の証拠がないと、銀行預金や保険・株・証券、不動産や自動車など

相続手続きを行う時に、法定相続人であることを証明できません。

法定相続人は、公的な書類である戸籍類によって証明できるからです。

つまり、結局、相続の手続き先の機関(銀行など)から戸籍類を要求されます。

亡くなった方とその相続人の戸籍類なしでは、手続きを完了できないのです。

もし、あなたが、

亡くなった方の銀行の預貯金、保険金の相続手続きをしたい!

亡くなった方の不動産や自動車、株の相続による名義変更をしたい!

遺産分割協議をする前に、法定相続人や相続分の特定をしておきたい!

音信不通や行方不明 となっている法定相続人の生死や現住所が知りたい!

第一順位から第三順位まで全員の相続放棄をしたい!

というどれか1つでもあてはまるのであれば、

後々、困らないように、最初の段階で、亡くなった方の出生から死亡までの戸籍類と、

その相続人の戸籍類をすべて確認した上で、

あなたが直面している相続の法定相続人や相続分を特定する必要があるのです。

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法定相続人を特定するには、戸籍類を確認しないとダメなんです!
戸籍類を最初に確認するというこの順番を間違えると、
相続手続きの段階で、すべて最初からやり直しに・・・
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相続人とは、被相続人とは

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法定相続人が兄弟姉妹の時

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