行政書士:寺岡 孝幸(てらおか たかゆき)
資格:行政書士、土地家屋調査士。
主な取扱い専門分野:遺産相続手続き全般。
経歴:開業以来16年間、相続手続きに関する業務を全国対応で行ってます。
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法定相続分とは、亡くなった方の遺産について、
法定相続人のそれぞれの相続分の目安として、
法律で定められたものです。
遺留分とは、上記の法定相続分がもらえない人達のために、
亡くなった方の遺産について、最低限もらえる割合を、
法律で定められたものです。
法律で定められているという点では同じですが、
法定相続分と遺留分は、互いに関連性はありますが、
意味としてはまったく違うものとなります。
法定相続分については、人が亡くなれば、
法定相続人が自動的に決まり、
それぞれの法定相続分の目安も決まるものです。
逆に、遺留分については、
自分の相続分に不服の人や、遺産をもらえない人が出た時に、
遺留分の請求を、本人がするものだからです。
たとえば、ある人が亡くなれば、
その配偶者と子供が、法定相続人に決まり、
配偶者も、子供も、それぞれ2分の1の法定相続分に決まります。
逆に、遺留分の話が出てくるのは、
亡くなった方が遺言書を残している場合で、
かなりかたよった配分方法を指定しているケースです。
具体的には、遺産のすべてを長男に相続させる内容や、
遺産のすべてを他人にすべて与える内容といったケースで、
法定相続人の遺留分の話しが出てくる場合があります。
なぜなら、遺留分は、亡くなった方の遺言によっても、
法定相続人ぞれぞれの、
減らすことのできない相続分のことだからです。
もし、亡くなった方が、
他人に遺産をすべて与える内容を書いていれば、
その配偶者や、子供達は困ってしまいます。
そのような時に、配偶者や子供達の法定相続分の内、
それぞれ2分の1の相続分を、
遺留分として請求できる権利があるわけです。
たとえば、亡くなった方に、
配偶者と子供がいる場合の遺留分としては、
配偶者が4分の1で、子供達も4分の1となり、
残りの4分の2については、取り返すことができません。
そして、亡くなった方に子供がいない場合には、
両親や祖父母などの直系の尊属が法定相続人になり、
その場合の遺留分は、法定相続分の3分の1となります。
なお、亡くなった方の兄弟姉妹が法定相続人の場合には、
遺留分は認められていません。
もちろん、亡くなった方の甥や姪が法定相続人の場合にも、
遺留分は認められていないということになります。
また、法定相続分と遺留分の大きな違いは、
遺留分を侵害されたことを知った日から1年以内に、
相手に請求しないといけない点です。
そして、この遺留分の請求権については、
亡くなったことや、遺留分が侵害されたことを知らなくても、
亡くなった日から10年が過ぎれば、
請求できなくなりますので注意が必要です。
父又は母や、祖父又は祖母、配偶者又は子供が亡くなった時は、
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