法定相続人を特定するには、戸籍類を調査しないとダメなんです!!
戸籍類を最初に調査するというこの順番を間違えると
相続手続きの段階で、すべてやり直しになってしまうことも・・。
あなたは法定相続人の調査特定を間違いなく行う自信がありますか?

短期間に100人以上もの相続人が、法定相続人などを正確に調査特定するのに、
手間も時間もかけることなく相続手続きまで簡単に済ませることを実現。

法定相続人の調査特定の仕方や、法定相続人の範囲、戸籍類の見方など
一切知ることなく一体なぜ!?

すべてやり直しになってしまわないための法定相続人の調査特定ができるだけでなく、
相続手続きにも必要な戸籍類まで同時にすべてそろうその方法とは・・・

     2024/12/1更新

法定相続人の調べ方や、法定相続人の範囲など一切知らなくても、
相続を済ますことができる!

決して大げさに言っている訳ではありません。

あなたはこの内容を読むことによって、
法定相続人を調査特定するための解決方法を知ることになるでしょう。

そして、この内容を読み終える頃、相続のいろんな疑問から解放され、
自由な時間を手に入れる第一歩を踏み出す大きな決断をするに違いありません。

もし、あなたが、法定相続人は誰なのかを調べたり、
相続手続きの時に結局必要となる戸籍類を実際に集めたりすることなく相続を済ませることができるなら、
手間を10倍ラクにするどころか、
あなたがやりたいことを思う存分できる自由な時間も同時に手に入れることが可能になります。

相続手続きの段階で、すべてやり直しになってしまわないように、
法定相続人などを正確に、そして効率的に調査特定する方法

すべてやり直しになってしまわないように、法定相続人などを調査特定することができる?
相続手続きの段階で、すべてやり直しになってしまうとは、一体どういうことなのか?

そう疑問に思うのも無理はありません。
そこで、まずは、依頼者である法定相続人の方から、実際に私に送られてきたお返事をお見せ致します。

あなたの目でじっくりとご覧ください。

「法定相続人の調査で集めて頂いた戸籍類などをそのまま提出して、
亡き父の銀行預金と保険金の相続手続きができました」

お世話になります。他にも法定相続人がいるのではないかと心配していましたが、
その心配が現実のものとなってしまいました。

話し合いも少し時間がかかりましたが無事終わりましたので、
集めて頂いた戸籍謄本などをそのまま提出して、
亡父の銀行預金と保険金の受け取り手続きをして来ました。

最初の段階で正確な法定相続人の特定が出来たおかげで、
処理が非常にスムーズに運び、依頼をして本当に良かったです。
いろいろと質問にも丁寧にお答えいただき本当にありがとうございました。

(神奈川県:40代、男性 小林○○さん 、亡:父、関係:子)

「こんなに大変とは考えていませんでした。最初からお願いしておけば良かったです。」

法定相続人の調査書類、目を通しました。
相続手続きにも必要書類とされている母の戦前の戸主時代の戸籍から始まり、
分家、結婚、転籍、養子縁組、死亡時の戸籍などを見て、
自分の時間をおおいに有効活用できたことを実感しました。

途中からの依頼となりましたが、これ程、法定相続人の調査が大変と考えていませんでした。
最初からお願いしておけば良かったです。

養母からの相続時には、またご相談させて頂く予定です。
有難うございました。

(兵庫県:50代、男性 森下○○さん、亡:母、関係:子 )

「たくさんの戸籍類を拝見し、一般人がこれら全てを集めて、
法定相続人を正確に解読するのはとても無理だと感じました。」

亡○○の法定相続人の調査資料、大変ありがとうございました、○日夕刻届きました。
たくさんの戸籍類を拝見し、一般人がこれら全てを集めて、
法定相続人を正確に解読するのはとても無理だと感じました。

おかげさまで安心して楽に前進することが出来そうです。
今後何かと相談することがあった場合も、宜しくお願い致します。

(愛知県:60代、男性 川西○○さん、亡:養母、関係:養子 )

「手間も時間もかからずに手続きできそうです。少し肩の荷が下りた気がします。」

本日夕刻、ゆうパックで調査書類が届きました。
今回、父の所有していた金融口座の凍結解除のため、相続手続きが必要となりました所、
以前取り寄せた戸籍謄本から父には離婚歴があり、相続権を持つ子供がいるかもしれないと思い、
それらをはっきり確定させるためにも、また、相続手続きに向けた処理を円滑に進めるためにも、
法定相続人の調査をお願いした次第です。

調査書類を確認いたしましたが、やはり、把握していた他にも法定相続人が存在し、
戸籍や現住所の特定まで自分で全部やるのは、無理だったと納得しました。

おっしゃっていた通り、法定相続人の確定や戸籍収集に手間も時間もかからずに、
手続きできそうです。

また、細やかなお返事と、丁重な対応に心から感謝いたしております。
少し肩の荷が下りた気がします。ありがとうございました。

(東京都:50代 男性 太田○○さん 、亡:父、関係:子)

これらのことは、法定相続人であれば誰でも再現可能なのです

断っておきますが、この4人の法定相続人の方が特別だったわけではありません。
たとえどんな法定相続人であろうと、同じ方法を使えば、同じ結果を出すことは可能なのです。

でも、法定相続人は誰々なのかは、調べれば
自分でもだいたい把握できるんじゃないか?

もしかすると、こう思われているのかもしれません。

それでは、そうした方に率直にお聞きしたいと思います。

法定相続人を後々問題の起こらないように正確に特定するには何が必要だと思いますか?

答えは、

亡くなった方の出生から死亡までの戸籍類
( 戸籍類とは、戸籍謄本・原戸籍・除籍謄本のことです。 )

相続人全員の戸籍類

戸籍類の内容を読み取り、法定相続人などを調査特定する正確な知識

以上が必ず必要となるのです。

さらに、亡くなった方にお子さんがいないケースや、兄弟姉妹の相続ケースでは、

亡くなった方のご両親の出生から死亡までの戸籍類

も必ず必要となるのです。

つまり、一般的な法定相続人の範囲などを調べただけで、
あなたが直面している相続でも『たぶんこうだろう』ではダメなんです!

次の話は、信じられないかも知れませんが、ある相続人の身に起こった実話です。

「ええっ!!法定相続人は2人だけだと思っていたのに、他にもいるって?
もう、相続分も計算して、遺産分割の話し合いも終わってるんですよぉ!」

 

大きな声を出して、法定相続人Aさんが真っ赤な顔をして銀行窓口で立っていた。

このAさんは、父親が亡くなり、父親の銀行預金の相続手続きのため銀行にやって来たのだが、
どうやら、銀行に提出した戸籍類から、他にも相続権を持つ人がいるらしい。

父親が残してくれた銀行預金を早く受け取るため、仕事を休んで
わざわざ銀行へ足を運んだのだが・・・。
必要な戸籍類が1つでも不足していると、手続きを完了できない。

Aさんを担当している銀行員は、Aさんが提出した戸籍類を調べた結果、
他にも法定相続人が存在することと、
必要な戸籍類がまだ不足していることを一生懸命に説明しているのだが・・・。

(法定相続人は、戸籍類を調べた結果正確にわかるということもちゃんと説明しているのかなぁ)
(必要な戸籍類も1つだけじゃないし、戸籍謄本や除籍謄本、原戸籍もいくつか必要なんだけどなぁ・・)
(だけど、説明しても本当にAさんは自分ですべてできるんだろうか?・・・)

結局、銀行員の説明にわかったようなわからないような、そんな感じで帰ってしまった。

私も人の子である。
納得できていない感じのAさんが心配になり、後を追いかけてあることを説明したのである。
そのあることとは?

私:「Aさん、法定相続人を間違いなく特定したり、相続手続き自体をスムーズに済ますには、
最初に抜かりなく戸籍類が必要なことをご存知でしたか?」

Aさん:「さっき説明してもらったけど、父の子供は2人だけのはずなのに・・・。
足りないって言われた戸籍の集め方もよくわからないんだよね・・・」

2人だけだと思い込んでいた法定相続人が増えることで、
法定相続人の特定や相続分の計算だけでなく、
遺産分割の話し合いや相続手続き書類の作成まで、
すべて最初からやり直しになってしまうことを肌で感じ取ったのか、顔色もわるい。

私は続けて説明をした。

私:「実は、Aさんがそんな面倒で大変な作業をしなくても、法定相続人などが正確にわかるだけでなく、
必要な戸籍類もすべて簡単に集める方法があるんですよ。」

Aさん:「えっ!そうなの??」

私:「そうなんです。相続手続きを自分でする方は多いのですが、
一般的な知識や思い込みで法定相続人の特定をしてしまったり、必要な戸籍類でつまづく人も多いんです。
しかも、途中で行き詰ってしまい、結局大変な思いをした上で、専門の人に依頼することもよくあることなんです。」

実は、この方法を活用することで、面倒で手間と時間のかかる大変な作業をしなくても、
相続手続きをスムーズに済ますことができるのだ。

そして、約20日後・・・。
Aさんはどうなったのか?

結果は言うまでもありません。
その後、Aさんは大変な作業に手間も時間も取られることなく、スムーズに相続手続きを済ますことができました。

戸籍類を確認しないで、法定相続人の特定を、一般的な知識と思い込みで進めてしまい、
最後の最後ですべて最初からやり直しになってしまう・・・

そんなことにはならない為にも、お聞きしたいのです。

相続手続きの段階で、すべて最初からやり直しになってしまわないためにも、
正確な法定相続人の調査特定を、今しておきたいと思いませんか?

戸籍類を集めて、その戸籍類の内容を確認して法定相続人などを正確に特定すること。

これは、相続を済ますためには避けて通れない一番大変で大事な作業です。

たとえ、戸籍類の内容を確認しないで、一般的な知識と思い込みで法定相続人などの特定を行い、
遺産分割の話し合いまでまとめたとしても、いざ、相続の手続きを行う段階では必ず、
亡くなった方の出生から死亡までの戸籍類と、法定相続人全員の戸籍類が結局求められます。

相続の手続きを行う段階で間違いに気づいても、後の祭りなんです。

相続の手続きの段階になって、戸籍類を見てみたら他にも法定相続人となる人がいた!?
となってしまうと、遺産分割の話し合いなどそれまで進めてきたことが、
すべて最初からやり直しとなってしまうのです。

なぜなら、法定相続人全員の遺産分割の合意がないと、
相続の手続きは何一つ完了することができないからです。

もちろん、戸籍類に関しては、亡くなった方だけでなく、
法定相続人全員の戸籍類が(たとえ面識がなくても、音信不通であっても)必要とされています。

ご存知かもしれませんが、戸籍類は、本籍(住所とは異なります)のある役所でしか取得できません。
つまり、亡くなった方が過去に何度か転籍 (本籍を移すこと)を していれば、
その数だけ全国の本籍のあった各役所に取り寄せ書類を作成して郵送することになるのです。

もし、必要な戸籍類を集めたり、集めた戸籍類の内容を読み取って、
法定相続人などを正確に調べたりする莫大な作業時間が、
あなたのやりたいことに使える時間になるとしたら・・・

もし、あなたが戸籍類を集めたり、その戸籍類の内容から法定相続人などを調べたりすることなく、
相続を済ませることができるなら、次に挙げるすべての手間と作業時間を、
あなたのやりたいことに自由に使うことができるのです。

ざっと挙げただけでも、次の手間と作業時間を挙げることができます。

法定相続人などの調査特定の仕方を調べる手間と時間(特に、兄弟姉妹の相続のケースや、
法定相続人が既に死亡しているケースでは、正確な知識と大量の戸籍類が必要となります。)

法定相続人などを調査特定するための戸籍類とは一体何かを調べる手間と時間

法定相続人などを調査特定するために必要な戸籍類の集め方や請求の仕方、見方を調べる手間と時間

戸籍類の請求用紙の書き方、請求に必要なものを調べる手間と時間

ほとんどの役所は、過去に何度か合併を繰り返していますので、
戸籍類の請求先の役所が、現在どこなのか調べて特定する手間と時間(数回費やします)

亡くなった方の出生から死亡までの戸籍類が必ず必要となりますので、
亡くなった方の過去に本籍のあった全国のすべての各役所に、
取り寄せ書類を作成して郵送する手間と時間(数回費やします)

亡くなった方の出生から死亡までの戸籍類の内容を読み取り、
法定相続人などを正確に調べる手間と時間

法定相続人の戸籍類についても、本籍のある役所に、取り寄せ書類を作成して郵送する手間と時間(数回費やします)

もちろん、これだけのことに投じる手間と時間は半端なものではありません。

実際にあなたが、大変な労力と時間をかけて戸籍類を集めたり、
その内容から法定相続人などを調べたりすることなく、相続を済ませることができ、
しかも、本来長時間かけて、大量の戸籍類から読み取る相続内容も一瞬にして把握できた
100人以上もの法定相続人が驚愕したその方法とは一体なんだったのか?

それでは、その内容を今からお伝えすることにします。


法定相続人を正確に特定できるだけでなく、各相続人の相続持分や現住所、生死なども同時にわかります!

法定相続人の調査特定資料の戸籍類は、亡くなった方の銀行預金や保険金や株の相続手続き、
不動産や自動車の相続名義変更手続き、遺言書の検認や遺産分割調停などにもそのまま使えます。

この法定相続人の調査特定のラクラク代行は、ただの代行ではありません。
その理由は・・・

あなたに今からお見せするのは、100人以上もの法定相続人が驚愕したラクラク代行です。

なぜなら、このラクラク代行では、単に法定相続人などを正確に特定できるだけでなく、
相続手続き自体にも必ず必要とされる戸籍類まで不足なく同時にそろい、
それらの戸籍類から読み取れる相続関係も、あなたが一瞬にして把握できるようにしているからです。

そして、お渡しする書類一式を、相続の手続きの際にそのまま提出していただけると、
手続きの処理自体もスムーズに行われるように、PART 1 ~ PART 4 の4部構成になっています。

本来、長時間かけて、戸籍類から判断することになる法定相続人や相続持分、
相続関係を、一瞬にして把握できるその方法とは・・・

それでは、100人以上もの法定相続人が驚愕したラクラク代行とは一体どれほどのものなのか?

あなた自身に判断していただくために見ていただきたいものがあります。

まず、PART 1 では、亡くなった方の法定相続人の氏名、続柄(妻や長男や養子など)、
法定相続持分、現住所を一般的に見やすい一覧にしています。

PART 1:法定相続人一覧表
法定相続人の情報が一瞬でわかります!

次のPART 2 では、相続関係を視覚的に一目で把握できます。

これを見たあなたは、本来、長時間かけて戸籍類から読み取ることになる相続関係を、
一瞬にして把握できるに違いありません。

さらに、法定相続持分がわかれば、遺産分割の取り分の目安にもなります。

PART 2 :相続関係説明図
相続関係が視覚的に一目でわかります!

この相続関係説明図によって、あなたが得られる内容は・・・

亡くなった方の法定相続人は一体誰々なのか?

亡くなった方との関係は?

各法定相続人の現住所は?(面識がない・行方不明・音信不通であっても現住所を把握できます)

各法定相続人の法定相続持分は一体どれ位なのか?(遺産分割の取り分の目安にもなります。)

兄弟姉妹の相続ケースや養子縁組のケース、
法定相続人もすでに死亡して代襲相続が発生しているような複雑なケースでも、相続関係が一目で把握できます。

長時間かけて、戸籍類から読み取る手間と時間を省略できます。

不動産の名義変更の際に、一緒に提出すると、戸籍類の原本を返してもらうことができます。

さらに、相続関係の法律の専門職である行政書士がその内容を保証するため、
次のように職印を押したものをお渡ししますので、極めて安心して頂けます。

次のPART 3 では、法定相続人の調査特定だけでなく、
相続手続きに必ず必要とされている亡くなった方の出生から死亡までの戸籍類を、
下のイメージ画像のように、上から古い順番に並べて、ファイルに綴じてあなたにお渡しします。

PART 3 :亡くなった方(=被相続人)の出生時から死亡時までの戸籍類

法定相続人の調査特定や、相続手続きに必要な戸籍類は、
戸籍謄本だけではないし、原戸籍や除籍謄本も1つだけじゃない!

(注意:一般的なケースを元にしたモデルです)

上のイメージ画像のように、亡くなった方の戸籍類は1つだけではありません。

法定相続人の調査特定だけでなく、相続手続き自体にも必ず必要とされている
亡くなった方の出生から死亡までの戸籍類も同時に手に入れることができます!

このPART3 亡くなった方の戸籍類を、簡単にあなたが手に入れることによって、
次に挙げる莫大な手間と作業時間を、
あなたのやりたいことに自由に使える時間に変えることもできるのです。
正直、これだけでもこのラクラク代行に、あなたは十分な価値を感じるに違いありません。

法定相続人を調査特定するための戸籍類とは一体何かを調べる手間と時間

法定相続人を調査特定するために必要な戸籍類の集め方や請求の仕方、見方を調べる手間と時間

戸籍類の請求用紙の書き方、請求に必要なものを調べる手間と時間

ほとんどの役所は、過去に何度か合併を繰り返していますので、
亡くなった方のそれぞれの年代の戸籍類を取り寄せできる役所が、
現在のどこの役所なのか調べる手間と時間(数回費やします)

亡くなった方の過去に本籍のあった全国のすべての各役所に、
取り寄せ書類を作成して郵送する手間と時間(数回費やします)

亡くなった方の出生から死亡までの戸籍類の内容を読み取る手間と時間(数回費やします)
(⇒PART 2の相続関係説明図によって、あなたは一瞬にしてこれを把握することができます)

亡くなった方の戸籍類がすべてそろっているか確認する手間と時間
(1つでも抜かると手続きは完了できなくなります。)

戸籍類を確認して、法定相続人の調査特定などを行う莫大な手間と時間を、
あなたのやりたいことに専念できる時間に変えることができます!

最後のPART 4 では、法定相続人の戸籍類を、次のイメージ画像(青とピンク)のように法定相続人ごとに仕切りを入れて、
PART 3 の亡くなった方の戸籍類の後ろにくるように、同じファイルに綴じてあなたにお渡しします。

PART 4 :法定相続人の戸籍類

(注意:一般的なケースを元にしたモデルです)

法定相続人全員の戸籍類も同時に手に入れることができます!

この調査代行によって、あなたが得られる内容は・・・

あなたがご自分で他の法定相続人の戸籍類を取り寄せするためには、その方の委任状が必要になりますが、
このラクラク代行では、行政書士が職権で取り寄せしますので、委任状は必要ありません。

 

現在、どこにいるのかわからない法定相続人(行方不明者・音信不通者)や、
生死すらわからない法定相続人でも、氏名はもちろん、現住所や生死まですべてわかります。
もし、音信不通者が亡くなっていた場合でも、さらなる法定相続人の特定も行いますので安心です。

法定相続人の内、何人かがすでに死亡しているケースや、養子縁組があるケース、
離婚再婚しているケースでも、そのケースに必要な戸籍類を取り寄せしますので、
安心して相続手続きの際にそのまま提出していただけます。

さらに価値あるサービスを受け取ってもらいます!
今回限りの2大ボーナス特典のお知らせ

さて、ここまで、
「 全国対応!法定相続人の調査特定のラクラク代行」の内容を解説してきました。

しかし、あなたが今回手にするものは、これだけじゃないんです。
確実に相続手続きまで済まして頂くため、さらに価値あるサービスを手にしていただきたい。
その思いから、特別なボーナス特典をご用意しました。

ボーナス特典1:法定相続人を証明できる戸籍類の書類のコピー(複製本)を一冊サービス

これがあれば、あなたはいつでも相続内容を確認でき、
しかも、相続手続きの際に戸籍類の原本を返してもらえることもあります。

まず、1つ目は、あなたに、法定相続人を証明できる戸籍類などの書類一式 のコピー(複製本)もお渡し致します。

手続きの時に、この書類のコピー(複製本)も提出すれば、
書類一式(原本)の方を返してもらえる場合があります。

つまり、この書類のコピーがあれば、手続きが2つであっても、
原本の書類は1つで済ますことも可能となります。
さらに、この書類のコピーがあれば、あなたはいつでも相続内容を確認することができるでしょう。

ボーナス特典2:代行期間中のメール相談サービス

このサービスによって、相続に関する疑問も一発解決!

単なる法定相続人の調査特定の代行ではなく、あなたの悩みや疑問も解決して頂く。

そのために、このラクラク代行に申し込んだあなたには、
法律の専門職である私に、代行期間中いつでも、
相続に関する疑問・悩みなどを、メールにて無料相談できるサービスをお付け致します。

通常、弁護士などの相談料金はわずか30分でも5000円~1万円取られます。
従って、同じ法律の専門職である行政書士といえども、
このサービス特典がどれほどの価値があることか容易にお分かり頂けることだと思います。

しかし、今回このラクラク代行をお申し込みされるあなたには、その高額サービスを無料開放致します。

この無料相談サービスによって、もう、一人で悩む必要はありません。

以上が、100人以上もの全国の法定相続人を、
法定相続人の調査特定を行うのに手間と時間を取らせることなく相続完了に導いた、ラクラク代行の全容です。

法定相続人の調査特定の代行料金について
(驚きのインターネット限定お申込み特別価格とは・・・)

最後に、この法定相続人の調査特定の代行料金です。

これだけの内容とサービスを備えたラクラク代行を、あなたは一体いくらで活用できるのか?

すでにお話ししたように、今回あなたが手にすることができるのは、
あなたが今直面している相続の法定相続人や相続持分が正確にわかるだけではありません。

お渡しする戸籍類をそのまま提出することで、
相続手続き自体をスムーズに済ますことができるのはもちろんのこと、
本来長時間にわたって戸籍類の読み取りに手間と時間のかかる相続関係も、一瞬にして把握でき、
しかも、あなたがやりたいことを思う存分できる莫大な時間も手に入れることができるのです。

いったいあなたなら、この法定相続人の調査特定代行に、いくらの価値があると思いますか?

7万円? それとも5万円?

たしかに通常業務では、52,500円 (税込) + 取寄立替金で行っておりますが、
今回、あなたにはインターネット限定お申し込み特別価格で代行させていただきます。

そこで、この「全国対応!法定相続人の調査特定のラクラク代行」は、
2大スペシャル・ボーナス特典もお付けした上で、

※お支払い方法は、郵便振替、三菱東京UFJ銀行振込、三井住友銀行振込、みずほ銀行振込、
りそな銀行振込、楽天(旧イーバンク)銀行振込  以上の6つから選択できます。

法定相続人の数による後払い加算料金と致しましては、

・法定相続人が1人の場合、+なし

・法定相続人が2~3人の場合、+4,980円(税込)

・法定相続人が4~6人の場合、+9,800円(税込)

・法定相続人が7~8人の場合、+14,800円(税込)

・法定相続人が9~10人の場合、+19,800円(税込)

・法定相続人が10人を超える場合、1人につき+3,500円(税込)

とさせていただきます。

取寄立替金の内、役所の手数料の目安は次の通りです。

・ 戸籍謄本 1通 450円

・ 除籍謄本および原戸籍 1通 750円

・ 住民票または戸籍の附票 1通 300円

※通常、取寄立替金は平均1万円前後程度で済む場合がほとんどです。
法定相続人の数と転籍の数によって変わります。

取寄立替金の内、郵送代というのは、
本籍のある役所に、戸籍類を交付してもらう為の請求書類を郵送して、
役所から返送してもらう為の郵送代 と、
お客様に書類一式をお送りする郵送代(ゆうパック1000円)のことです。

あとがき

なぜ、これだけの内容の調査特定代行をここまで安い料金で提供するのか?
その理由は、ただひとつ。

あなたが直面している相続に関して、
後戻りのないように法定相続人などを正確に知って頂くだけでなく、
今、まさに一般的な法定相続人の範囲や、法定相続人の調査特定について調べたりしているこの時間を、
そして、これからの戸籍類収集から法定相続人の調査特定などの大変な時間を、
あなたのやりたいことができる莫大な時間に変えていただくためです。

今、法定相続人の調査特定などのいろんな相続疑問や作業からスッキリ解放されたら、
他にあなたがしたいいろんなことができると思いませんか?

また、法定相続人の調査特定に必要になると同時に、
相続手続きにも必ず必要となる戸籍類を、集めたり調べたりする大変な作業を、
あなたがしなくてよくなれば、それだけでも随分楽になることでしょう。

なぜなら、お渡しする戸籍類を、相続手続きの段階でそのまま提出するだけとなるからです。

もう1度言いますが、あなたが直面している相続に関して、
法定相続人などを正確に知ることができます。
最後の最後で振り出しに戻されることのないように進める、進めない はあなたの決断次第です。

さあ、勇気を出してはじめの一歩を進んでください。
あなたがこのラクラク代行を活用することで、
法定相続人の特定などの問題を簡単に解決できるでしょう。
そして、得した大変な労力と時間を 好きなこと に使っているあなたが目に浮かびます。

法定相続人を正確に特定できるだけでなく、各相続人の相続持分や現住所、生死なども同時にわかります!
毎月定員に達しましたら、募集を一時停止致しますので、お早めにお申し込みください。
法定相続人の調査特定資料の戸籍類は、亡くなった方の銀行預金や保険金や株の相続手続き、
不動産や自動車の相続名義変更手続き、遺言書の検認や遺産分割調停などにもそのまま使えます。

お申し込み前の注意事項について

当サイトの法定相続人の調査特定ラクラク代行は、
相続手続の一環として行われる法定相続人の調査特定、
および 戸籍収集を目的としておりますので、
相続に関係のない個人情報の調査を目的とした利用は法律で禁じられています。

そういった理由から、原則、ご依頼は法定相続人の方からのみお引き受け致します。
ただし、ケースによっては例外もありますので、お困りの場合は一度、ご遠慮なくお問い合わせください。

また、終活やご自分が亡くなった時のために、
生存しているご本人の法定相続人の調査を事前にしておきたい方から
もお引き受け致します。

代行完了までにどれ位の期間がかかる?

代行作業期間としては、戸籍類の取り寄せのための役所への発送返送を、
すべて速達郵便で行うことにより、
最短15日前後となります。ちなみに、今まで最も早かったケースは、9日でした。

もし、役所への発送返送をすべて普通郵便で行うと約1ヶ月前後がおおよその目安です。
速達郵便で行うか、普通郵便で行うかはあなたがお申し込み時に選択できます。
速達郵便の場合、郵送代片道1回につき280円多くなります。

あなたもこれで、法定相続人の調査特定や、相続手続きに必要な戸籍類の問題を、
手間なく効率的に解決できるのです。そして、さらに・・・

このラクラク代行をあなたが活用することで、
今後、法定相続人の範囲や、法定相続人の調査特定などについて調べる必要がなくなります。

また、正確な法定相続人の特定などだけでなく、
相続手続きに必要となる相続人を証明する戸籍類も、同時にすべてそろうことになりますので、
戸籍類の不足によって何度も手続き先に出向くこともなくなります。

それによって、相続の手続き自体も効率よくスムーズに行えることでしょう。

そして、さらに、大変な労力と時間を大幅に省略でき、
あなたのやりたいことができる莫大な自由な時間も同時に手に入れることができるのです。

法定相続人を正確に特定できるだけでなく、各相続人の相続持分や現住所、生死なども同時にわかります!
毎月定員に達しましたら、募集を一時停止致しますので、お早めにお申し込みください。
法定相続人の調査特定資料の戸籍類は、亡くなった方の銀行預金や保険金や株の相続手続き、
不動産や自動車の相続名義変更手続き、遺言書の検認や遺産分割調停などにもそのまま使えます。
※依頼業務開始直後に、あなたのご住所宛てに郵送で、当事務所が取り寄せした戸籍類を相続関係以外には使用しない旨の
同意書と身分事項証明書(運転免許証のコピー又は健康保険証のコピー)提出のご案内を送付致します。
その同意書に署名・捺印(みとめ印でOK)し、依頼者ご本人であることを確認するため、
身分事項証明書(運転免許証のコピー又は健康保険証のコピー)を、返信用封筒に入れて、ご返送下さい。
返信用の封筒や切手などはこちらで準備し、同封してお送り致します。
調査資料をお届けする段階までにご返送がない場合、お届けできない事態となりますので、ご注意下さい。
大変お手数おかけ致しますが、探偵などによる悪質な調査利用を防ぐ目的と、個人情報保護の為ご協力お願い致します。

最後に、当サイトのラクラク代行を実際にご活用された
全国各地の法定相続人の方達からの喜びの声をご紹介します。

(神奈川県:50代、男性 木村 ○○さん、亡:父、関係:子)
お世話になっています。本日、依頼してました法定相続人調査書類が届きました。
初めて見る戸籍関係の書類に興味津々です。
お陰さまでこれから相続の手続きに入れます。
自分で全部やるとなったら大変だったと思います。ありがとうございました。
(東京都:40代、男性 田上 ○○さん、亡:母、関係:子)
この度は、本当に、お世話になり、どうもありがとうございました。
専門的なことを相談する相手も、知識もない私にとって、大変、力になってもらったことは確かです。
ネットで何かを依頼するのも初めてで、やりにくい依頼者だったと思います。
また、稚拙で煩わしい質問にも、わかりやすく教えて頂き、本当に助かりました。
この1ヶ月弱の間、大げさかもしれませんが、心の拠り所になってもらっていました。
重ね重ね、ありがとうございました。
寺岡様の益々のご発展を、お祈りいたします。
(京都市:40代、男性 藤本 ○○さん、亡:父、関係:子)
お世話になっております。
法定相続人の特定というのは、普段あまり縁がないことなので勝手がわかりませんでしたが、
おかげ様で大変助かりました。
法定相続人が6名と多く、素人では途中で投げ出したくなるような戸籍類の数、
本当にご苦労様でした。
またなにか機会があればよろしくお願いします。
(千葉県:40代、女性 田辺 ○○さん、亡:母、関係:子)
ゆうパック受け取りました。ありがとうございました。
処理がスムーズに運びましたので、ひとつ事を終了させる事が出来ました。
同じ様に困っている方がいらっしゃったら、紹介しときます。
お世話様でした。
(愛知県:50代、女性 松岡 ○○さん、亡:夫、関係:妻)
本日、法定相続人等資料が届きました。
それぞれ綺麗にファイリングされていて、大変歓心しました。
丁寧な書類ありがとうございます。
忙しくて時間がとれませんでしたので、大変助かりました。感謝しております。

その他総勢178名の方達からお寄せ頂いております。
お客様に喜んでいただけることが、何よりのわたしの喜びであり使命です。
メールをいただいた皆さん、本当にありがとうございます。

相続人である彼らも、初めは法定相続人の調査特定に困っていました。
この代行では、法定相続人や相続持分、さらに現住所が特定できるだけでなく、
相続手続きに必要な戸籍類も結果的に同時にすべてそろいます。
最後は、あなた自身が決断してください!