この記事の監修者

行政書士:寺岡 孝幸(てらおか たかゆき)
資格:行政書士、土地家屋調査士。
主な取扱い専門分野:遺産相続手続き全般。

経歴:開業以来16年間、相続手続きに関する業務を全国対応で行ってます。
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法定相続人であっても、
自由に相続放棄をすることができます。

ただ、相続放棄の方法には、
通常、大きく分けて2通りの方法があります。

1つは、法定相続人本人が、
相続放棄の申述書を家庭裁判所に提出することで、
亡くなった方の全ての遺産の相続放棄をすることが可能です。

この場合、相続放棄した人については、
最初から相続人ではなかったという取り扱いになりますので、
残りの法定相続人で、
亡くなった方の遺産分割の話し合いをしていくことになります。

相続放棄のもう1つの方法は、
法定相続人全員と、遺産分割の話し合いの中で、
相続放棄の意思を示す方法です。

この方法ですと、亡くなった方の法定相続人には変わりありませんが、
遺産については、何も受け取りませんよということになりますので、
残りの法定相続人で、亡くなった方の遺産分割の話し合いをすることになります。

また、1つ目の家庭裁判所での相続放棄と比べると、
他の法定相続人に対して、相続放棄の意思を示すだけですので、
簡単に相続放棄をすることが可能です。

ただ、他の法定相続人に対して、
相続放棄の意思を示すだけの場合でも、
遺産分割協議書等への署名押印が必要なことがほとんどです。

なぜなら、亡くなった方の銀行の預金、不動産などの相続手続きでは、
遺産分割の協議が整っているということを明らかにするために、
法定相続人全員の署名捺印を必要としているからです。

そして、捺印には、実印を押す必要がありますので、
相続放棄する法定相続人の印鑑証明書も必要となります。

つまり、相続放棄するから、
相続放棄の意思を示す以外は、
何もしないというわけにはいかないということです。

たとえ、相続放棄をする意思を示したとしても、
法定相続人として、相続手続きの書面への署名と押印や、
印鑑証明書を渡すなどの協力がなければ、相続手続きを完了できません。

ただ、他の法定相続人に対して、相続放棄の意思を示すだけの方法ですと、
相続人同士の間では、放棄したという内容で良いのですが、
債権者などの第三者に対しては、効力が無いという欠点があります。

そして、家庭裁判所の相続放棄を行った場合との大きな違いは、
借金取りなどの債権者から、
逃れることができないという点です。

つまり、亡くなった方に借金などの負の遺産がある場合、
その債権者からの請求に対して、
完全に逃れることができないというデメリットがあるということです。

逆に、家庭裁判所で相続放棄の手続きをしておくと、
初めから相続人ではなかったことになりますので、
債権者などにも対抗できるというわけです。

なお、借金取りなどの債権者に確実に対抗するためにも、
家庭裁判所の相続放棄を行った場合には、
相続放棄申述受理証明書を、その家庭裁判所で取得しておくと良いでしょう。

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