この記事の監修者

行政書士:寺岡 孝幸(てらおか たかゆき)
資格:行政書士、土地家屋調査士。
主な取扱い専門分野:遺産相続手続き全般。

経歴:開業以来16年間、相続手続きに関する業務を全国対応で行ってます。
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法定相続とは、法で定めらた相続人が、
法定相続割合によって遺産分割をして、
相続することをいいます。

法定相続割合は、亡くなった方と相続人との関係によって、
できるだけ平等になるように考えられた割合となっています。

たとえば、亡くなった方に妻と子供がいれば、
その法定相続割合は、妻が2分の1で、
子供が2分の1です。

もし、子供が何人もいれば、
遺産全体の2分の1の法定相続割合を、
子供の人数で割って、遺産分割をするという流れになります。

なお、遺産全体の出し方としましては、
現金、預貯金、保険などはそのままの金額で良いのですが、
株や証券、不動産については、その評価額を出して金額に換算することになります。

つまり、法定相続では、
まず、すべての遺産を現金に換算してから、
法定相続割合に従って、遺産分割をするというわけです。

また、亡くなった方に婚姻歴が無く、子供もいない場合には、
亡くなった方の父母が法定相続人となり、どちらも亡くなっていれば、
次に、祖父母が法定相続人となります。

この場合、亡くなった方の父母のどちらも生存していれば、
法定相続持分は、父母それぞれが2分の1となり、
どちらかが亡くなっていれば、生存している方が全部を相続することになります。

そして、父母も祖父母も、直系尊属の全員が亡くなっていれば、
亡くなった方の兄弟姉妹が法定相続人となり、
遺産分割をする流れになるのです。

特に、亡くなった方の兄弟姉妹まで相続が及ぶ場合には、
相続人全員の合意が得られやすいように、
法定相続による遺産分割が、一般的によく行われている方法となります。

もちろん、兄弟姉妹の相続だけでなく、亡くなった方に子供がいる場合でも、
法律的に平等という点から、
法定相続による遺産分割をする場合も多いです。

遺産分割でもめそうな場合には、
最初から法定相続割合で話し合いを進めることで、
争いを未然に防ぐことができるでしょう。

なお、亡くなった方の遺言書が無ければ、
基本的に、法定相続人の間での協議(話し合い)によって,
遺産分割方法を自由に決定できるものです。

しかし、亡くなった方の遺言書が有る場合には、
速やかに、亡くなった方の最後の住所地の家庭裁判所に、
遺言書の検認手続きを受けなければなりません。

その上で、遺言書の内容の通りに相続手続きを進めるのが基本ですが、
その場合でも、法定相続人の全員が納得すれば、
協議による遺産分割や、法定相続による遺産分割も可能となっています。

たとえば、遺言書の内容では、『遺産のすべてを長男に相続させる』や、
『遺産のすべてを妻に相続させる』など、
一部の人に遺産のすべてを相続させる内容のものもよくあることです。

もし、亡くなった方に、二男や長女などもいれば、
その人達も法定相続人ですので、
本来は遺産相続の権利のある人となります。

そのため、遺言書の内容どおりでは、
遺産が配分されない人達にとっては、
納得いかないということも十分ありえます。

そのような場合には、遺言書の内容とは異なっていたとしても、
法定相続人の全員が納得すれば、
法定相続割合で、遺産分割をすることも可能なのです。

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