この記事の監修者

行政書士:寺岡 孝幸(てらおか たかゆき)
資格:行政書士、土地家屋調査士。
主な取扱い専門分野:遺産相続手続き全般。

経歴:開業以来16年間、相続手続きに関する業務を全国対応で行ってます。
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配偶者とは、結婚している相手のことで、
夫、または、妻のことです。

たとえば、夫の配偶者は妻で、
妻の配偶者は夫ということになります。

つまり、配偶者=夫または妻ということです。

また、被相続人(亡くなった人)に配偶者がいれば、
配偶者は、常に、亡くなった人の相続人になります。

たとえば、夫が亡くなり、妻(配偶者)がいれば、
妻は夫の相続人です。

逆に、妻が亡くなり、夫(配偶者)がいれば、
夫は妻の相続人になります。

ただ、配偶者と言えるのは、その時に婚姻している相手のことで、
すでに離婚した相手については、
元夫や元妻とは言いますが、配偶者とは言えません。

そのため、被相続人(亡くなった人)が亡くなった時に、
戸籍上、婚姻している相手のみ、
配偶者として相続人になることができるのです。

つまり、元夫や元妻については、たとえ一緒に生活をしていたとしても、
亡くなった人の面倒を見ていたり、介護をしていたとしても、
配偶者として相続人になることはできないということです。

なお、亡くなった人に配偶者がいる場合は、
どんな場合でも、亡くなった人の相続人になります。

たとえば、亡くなった人に子供がいれば、
亡くなった人の配偶者(夫または妻)と、
子供が相続人になります。

亡くなった人に子供や孫がいなくて、母親が生きていれば、
亡くなった人の配偶者(夫または妻)と、
母親が相続人です。

亡くなった人に子供や孫がいなくて、
両親も祖父母も全員すでに亡くなっていれば、
亡くなった人の配偶者(夫または妻)と、兄弟姉妹が相続人になります。

このように、子供や孫は第1順位で相続人となり、
両親や祖父母は第2順位で相続人となり、
兄弟姉妹は第3順位で相続人になりますが、
配偶者だけは、常に相続人になるのです。

そして、どの順位の相続人がいるのかによって、
配偶者の法定相続分が違ってきます。

具体的には、亡くなった人に、
第1順位の相続人の子供や孫がいれば、
亡くなった人の配偶者の法定相続分は、遺産全体の2分の1です。

残りの2分の1が、
第1順位の相続人の子供や孫の相続分となります。

もし、亡くなった人に子供や孫がいなくて、
第2順位の相続人の両親または祖父母が生きていれば、
亡くなった人の配偶者の法定相続分は、遺産全体の3分の2です。

残りの3分の1が、
第2順位の相続人の両親や祖父母の相続分となります。

もし、亡くなった人に子供や孫もいなくて、
両親や祖父母も全員すでに亡くなっていれば、
亡くなった人の配偶者の法定相続分は、遺産全体の4分の3です。

残りの4分の1が、
第3順位の相続人の兄弟姉妹の相続分となります。

そして、もし、第1順位~第3順位までの相続人が、
全員いなかった場合、
亡くなった人の配偶者の法定相続分は、遺産全部です。

なお、以上の法定相続分の割合というのは、
遺産全体に対する割合ですので、
亡くなった人の遺産をすべて合計する必要があります。

たとえば、亡くなった人の遺産として、
現金、銀行預金、株式、不動産があれば、
それぞれ評価額を出して、合計する必要があるということです。

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