この記事の監修者

行政書士:寺岡 孝幸(てらおか たかゆき)
資格:行政書士、土地家屋調査士。
主な取扱い専門分野:遺産相続手続き全般。

経歴:開業以来16年間、相続手続きに関する業務を全国対応で行ってます。
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被相続人(亡くなった方)の相続人が、
その相続の手続きを済ませる前に、
亡くなってしまうことも稀にあります。

たとえば、亡くなった方の相続人が、
配偶者(夫または妻)と、長男、長女、二男だったけれど、
亡くなった方の相続手続きを済ませる前に、相続人の誰かが亡くなった場合です。

このように、相続人が、相続手続きを済ませる前に亡くなってしまい、
新たな相続が追加的に発生することを、
専門用語では、数次相続(すうじそうぞく)と呼んでいます。

数次相続(すうじそうぞく)とは、
1つの相続が終わる前に、
新たな別の相続が数次的に発生するという意味です。

そして、亡くなった相続人の相続権は、
相続人が亡くなった時点で、
亡くなった相続人のさらなる相続人に移ります。

そのため、相続人が亡くなった場合には、
被相続人(最初に亡くなった方)の相続人だけでなく、
亡くなった相続人のさらなる相続人についても、戸籍類を取得して、
法定相続人が誰になるのかを確定しなければならなくなるのです。

上記の例で言えば、被相続人(最初に亡くなった方)の相続手続きを済ませる前に、
二男が亡くなってしまうと、
2つの相続が連なって発生することになります。

そして、二男に配偶者や子供がいれば、
被相続人(最初に亡くなった方)の法定相続人として、
二男の配偶者や子供も加わってくることになります。

ここで重要なことは、
二男の配偶者(妻)も法定相続人の1人として、
加わってくる点です。

数次相続とよく比較されるのが、
代襲相続(だいしゅうそうぞく)と呼ばれる相続で、
代襲相続なら、二男の配偶者は相続人になることはありません。

では、数次相続と代襲相続の違いは何かと言えば、
二男が、被相続人(最初に亡くなった方)よりも後で相続人が亡くなったのか、
それとも、前に亡くなったのかの違いです。

被相続人(最初に亡くなった方)よりも後で相続人が亡くなっていれば、
数次相続となり、
前に亡くなっていれば、代襲相続になるのです。

また、数次相続や代襲相続は、
亡くなった方の子供など第一順位の法定相続人が、
亡くなった時だけ発生するわけではありません。

たとえば、被相続人(最初に亡くなった方)に子供や孫、ひ孫がいなくて、
両親や祖父母、曾祖父母も全員亡くなっている場合に、
被相続人の兄弟姉妹など第三順位の法定相続人が、
亡くなった時にも、数次相続や代襲相続は発生します。

兄弟姉妹など第三順位の法定相続人が、
被相続人(最初に亡くなった方)よりも前に亡くなっていれば、
兄弟姉妹の子供が代わりに相続人となります。

つまり、代襲相続が発生するということです。

しかし、兄弟姉妹など第三順位の法定相続人が、
被相続人(最初に亡くなった方)よりも後で亡くなってしまうと、
数次相続となり、亡くなった兄弟姉妹の子供だけでなく、
亡くなった兄弟姉妹の配偶者も相続人となります。

そして、数次相続の場合には、
2つ以上の相続(被相続人の相続と、相続人の相続)を考える必要があるため、
相続関係が非常に複雑化してしまうことがほとんどなのです。

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