この記事の監修者

行政書士:寺岡 孝幸(てらおか たかゆき)
資格:行政書士、土地家屋調査士。
主な取扱い専門分野:遺産相続手続き全般。

経歴:開業以来16年間、相続手続きに関する業務を全国対応で行ってます。
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認知症だからと言って、
相続人にはならないということはなく、
相続の権利はありますので、法定相続人にもなります。

そのため、認知症の法定相続人をのぞいた遺産分割の話し合いや、
遺産分割協議書を作成したとしても、
法定相続人全員がそろっていないということで無効です。

ただ、重度の認知症の人の場合、
遺産分割の話し合いや、遺産分割協議書への署名などは、
判断もできないし、とても無理ということもあります。

そのような時には、認知症の程度にもよりますが、
判断能力がないような場合、
成年後見人を選任する必要があります。

そして、成年後見人が、認知症の本人の代わりに、
遺産分割の話し合いや遺産分割協議書への署名捺印、
相続手続きなどを進めることになるのです。

ただし、成年後見人が、同じ被相続人(亡くなった方)の法定相続人になる場合には、
利害関係が同じとなり、正当な判断が難しくなるため、
認知症の方の代わりに、遺産分割の話し合いや遺産分割協議書への署名などはできません。

成年後見人も同じ法定相続人の1人の場合には、
家庭裁判所で特別代理人を選任して、
特別代理人が認知症の方の代わりに相続を進める流れになります。

つまり、重度の認知症の人が法定相続人の時に、
判断能力がないからと言って、
周りの人だけで遺産分割の話し合い等を進めてはいけないということです。

認知症の度合いによって、
きちんと成年後見人を選任してから、
遺産分割の話し合いを進めましょう。

また、認知症などの精神障害の度合いによって、
成年後見人の他にも、保佐人、補助人、
という人を付けることができます。

「判断能力がまったく無いような重度の認知症」の方には、
成年後見人が選任されることになりますが、
少し程度の軽い「判断能力が著しく不十分な認知症」の方には、
保佐人が選任されることになります。

そして、認知症などの精神障害の度合いが一番軽度で、
「判断能力が不十分な認知症」の方には、
補助人が選任されることになるのです。

なお、成年後見人、保佐人、補助人のいずれの方を選任する場合でも、
認知症の方の住所地を管轄している家庭裁判所の窓口に、
申し立てをします。

申し立てに必要な主な書類としては、
申立書、診断書、申立て手数料、認知症の方の戸籍謄本などを提出して、
裁判官に判断してもらうことになります。

また、申し立てができる人は、認知症の方の配偶者(夫または妻)、
親や子供、孫、兄弟姉妹、おじ、おば、
甥、姪などです。

そして、成年後見人と保佐人の選任の申し立てについては、
本人の同意は必要なく、
補助人の選任の場合のみ、本人の同意が必要となります。

なぜなら、「判断能力の無い認知症」や「判断能力が著しく不十分な認知症」の方では、
成年後見人や保佐人の選任について同意を得ようとしても、
無理だからです。

なお、家庭裁判所で、成年後見人が選任されれば、
認知症の法定相続人の代わりに、
遺産分割の話し合いや、遺産分割協議書に署名などをすることになります。

ただし、一度、成年後見人に選任されれば、
当初の目的の遺産分割や、相続が終わった後も、
認知症の方が回復したり、亡くなるまで、
成年後見人としての役割が続くことになります。

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