この記事の監修者

行政書士:寺岡 孝幸(てらおか たかゆき)
資格:行政書士、土地家屋調査士。
主な取扱い専門分野:遺産相続手続き全般。

経歴:開業以来16年間、相続手続きに関する業務を全国対応で行ってます。
行政書士のプロフィールはこちら

亡くなった方の配偶者(夫または妻)の連れ子は、
何もしなければ、相続人にはなれません。

相続できる人というのは、
血縁関係のある人が基本となっていますので、
亡くなった方と血縁関係のない連れ子は、相続人になれないのです。

そのため、亡くなった方の配偶者の連れ子は、
亡くなった方の遺産を相続できないということになります。

たとえ最初の配偶者の連れ子であっても、
再婚した配偶者の連れ子であっても、
連れ子は相続人になれないことに違いはありません。

また、毎日亡くなった方と一緒に生活をしていたとしても、
亡くなった方が連れ子を自分の子供として長年育てていたとしても、
連れ子は相続人にはなれないのです。

ただし、連れ子は絶対に相続人にはなれないのか?
と言われれば、そうではありません。

被相続人(亡くなった方)と連れ子が、戸籍上の養子縁組をしていれば、
連れ子は被相続人の相続権を持つことになりますので、
血縁関係が無くても、連れ子は相続人になれるのです。

もし、被相続人の配偶者が離婚していたとしても、
連れ子が養子のままなら、
養子としての相続権を持ったまま、相続人になれます。

では、亡くなった方の配偶者(夫または妻)の連れ子が、
養子縁組をしているかどうかの確認方法ですが、
亡くなった方の戸籍を取得してみるとわかります。

亡くなった方の戸籍の取得が難しい場合には、
連れ子の戸籍を取得してみて、
養子縁組の事実を確認することでもわかります。

もし、亡くなった方と配偶者(夫または妻)の連れ子が、
戸籍上、養子縁組をしているのであれば、
亡くなった方と連れ子の両方の戸籍にそのことが記載されるからです。

逆に、養子縁組をしていなければ、
どちらの戸籍にも、
養子縁組の記載は無いということになります。

たとえ養子縁組をしていると聞いていたとしても、
戸籍に養子縁組の事実が記載されていなければ、
養子とは言えません。

つまり、連れ子の相続では、
亡くなった方と連れ子が戸籍上の養子縁組をしていなければ、
連れ子は相続人にはならないということです。

ただ、もう1つだけ、ごく稀に、
亡くなった方の配偶者(夫または妻)の連れ子が、
相続人になることがあります。

それは、亡くなった方が、遺言書などで連れ子を認知して、
自分の実の子とした場合です。

連れ子が、実の子としての身分を取得できれば、
子供は第一順位の法定相続人となるため、
亡くなった方の遺産を相続できることになります。

スポンサーリンク