この記事の監修者

行政書士:寺岡 孝幸(てらおか たかゆき)
資格:行政書士、土地家屋調査士。
主な取扱い専門分野:遺産相続手続き全般。

経歴:開業以来16年間、相続手続きに関する業務を全国対応で行ってます。
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遺産分割協議書というのは、
基本的に、それぞれの相続人が、
何をどれだけ相続するのかがわかる書面のことです。

そして、特に決まった形式もありませんので、
手書きで作成しても良く、
パソコンで作成してもかまいません。

ただ、遺産分割協議書が成立するには、
相続人全員が署名と実印を押して、
印鑑証明書を添付する必要があります。

もし、相続人の内1人でも、
署名をしなかったり、印鑑証明書の添付を拒むと、
その遺産分割協議書は無効です。

つまり、遺産分割協議書には、
相続人全員の印鑑証明書が、
必要な書類と言えます。

なお、遺産分割協議書は、
法律上、「必ず作成しなければいけない書面」
というわけではありません。

なぜなら、遺産分割の話し合いにより、
相続人全員が合意すれば、
協議は成立していると言えるからです。

しかし、口頭だけの協議では、
後日、「思い違いをしていた」、「言っていない」など、
トラブルに発展することもありえます。

そうならないためにも、
遺産分割の話し合いの内容と結果について、
書面に残しておいた方が良いと言えるのです。

遺産分割協議書という書面を作成しておくと、
後になって、言った、言わない、
などの問題を防ぐ効果があるからです。

また、相続人全員が署名したと思っていても、
他にも相続人がいれば、
その相続人の署名が無いということになります。

相続人全員と思い込んでいたとしても、
相続人が1人でも抜かっていれば、
その遺産分割協議書は無効になります。

そのため、遺産分割協議書を作成する前に、
亡くなった人の相続人の調査と特定を、
戸籍の謄本類を取得して行う必要があるのです。

逆に言えば、相続人全員かどうかは、
相続人同士の思い込みや自己判断ではなく、
戸籍の謄本類によってのみ判断できるものです。

なお、戸籍上、相続人の調査と特定をするには、
亡くなった人の出生から亡くなるまでの、
すべての戸籍の謄本類が必要になります。

なぜなら、亡くなった人のすべての謄本類から、
誰が相続人なのかということが、
正確にわかる仕組みになっているからです。

ただ、相続人を戸籍上判断するためには、
単に戸籍の謄本類を取得して、
内容を見るだけでは難しい面があります。

なぜなら、誰が相続人になるのかは、
法律上定められていますので、
法的な判断も必要になるからです。

また、相続人の調査と特定のためには、
亡くなった人のすべての戸籍の謄本類だけでなく、
相続人全員の戸籍の謄本類も必要です。

そして、それらの戸籍の謄本類から、
相続人が誰々なのかを判断してから、
相続人全員と遺産分割の話し合いをするわけです。

つまり、遺産分割協議書を作成するには、
その前提として、戸籍の謄本類も、
事前に必要な書類と言えます。

もし、戸籍の謄本類を何も取得しないで、
遺産分割協議書を作成しても、
後々作り直しになる可能性が高いと言えます。

逆に、戸籍の謄本類をすべて取得して、
相続人の調査をしてから協議書を作成すれば、
作り直しの心配がほぼ無いと言えるのです。

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