この記事の監修者

行政書士:寺岡 孝幸(てらおか たかゆき)
資格:行政書士、土地家屋調査士。
主な取扱い専門分野:遺産相続手続き全般。

経歴:開業以来16年間、相続手続きに関する業務を全国対応で行ってます。
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法定相続人の調査の仕方としましては、
まず、亡くなった方の生まれてから亡くなるまでの連続した戸籍を取得して、
内容を確認することが最初の段階となります。

法定相続人を調査するには、
戸籍によってのみ法定相続人が誰になるのかを判断できるため、
戸籍の調査無しに、法定相続人を確定することはできないと考えて良いでしょう。

また、法定相続人の調査で確認した戸籍は、
被相続人の遺産(銀行預金や不動産など)の相続手続き時にも、
かならず提出を求められるものです。

ただ、亡くなった方の生まれてから亡くなるまでの戸籍には、
改製原戸籍、除籍謄本、戸籍謄本の3種類があり、
その内、改製原戸籍と除籍謄本については、
1つずつではなくいくつか必要となります。

たとえば、改製原戸籍については、大正時代や昭和、平成に入ってからも、
役所内で何度か戸籍が新しく作り替えられている経緯がありますので、
それぞれの時の改製原戸籍が必要になります。

また、生まれてから亡くなるまでの除籍謄本の数については、
亡くなった方の年齢や、転籍の数、離婚再婚歴などにより、
人によって多少の違いがあるものです。

亡くなった年齢が高くて、転勤や引っ越しなどで転籍の数も多く、
再婚歴もある方でしたら、
除籍謄本だけで10通前後存在するという人もいらっしゃいます。

いずれにしても、法定相続人を調査して確定するためには、
少なくとも、亡くなった方の生まれてから亡くなるまでの全ての戸籍を取得して、
内容を調査する必要があるのです。

もし、亡くなった方に配偶者(夫または妻)も子供もいなくて、
両親、祖父母、曾祖父母も全員亡くなっていれば、
兄弟姉妹の相続になります。

その場合には、亡くなった方のすべての戸籍だけでなく、
亡くなった方の両親の生まれてから亡くなるまでの全ての戸籍も、
法定相続人の調査には必要です。

なぜなら、亡くなった方の両親の子供全員、
つまり、亡くなった方の兄弟姉妹の全員が、
相続する権利を持っているからです。

そして、取得した改製原戸籍や除籍謄本などの戸籍の記載内容から、
法定相続人が誰になるのかを、
正確に判断していく流れとなります。

具体的には、まず、亡くなった方に子供がいるのかいないのか、
配偶者はいるのかどうかについて、確認することです。
そして、子供全員を抜かりなく確認します。

なぜなら、亡くなった方の子供を一人でも見抜かってしまうと、
法定相続人の人数が異なるだけでなく、
法定相続持分の計算も間違えてしまうからです。

たとえ、亡くなった方に婚姻歴がない場合であっても、
子供が存在する可能性はありますので、
1つ1つの戸籍の記載内容を丁寧に確認することです。

もし、亡くなった方に子供がいることがわかれば、
子供全員の戸籍謄本と住民票(又は戸籍の附票)を取得します。

それによって、亡くなった方の子供が、
現在も生存しているのかどうかが判断できるからです。

そして、子供全員の戸籍謄本についても、
亡くなった方の出生から亡くなるまでの全ての戸籍と同じく、
遺産の相続手続き時に、提出しなければならない書類となっています。

なぜなら、遺産の相続手続き先でも、
法定相続人が誰々になるのかを、提出された戸籍によって判断した上で、
手続きを進めて行く流れになっているからです。

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