行政書士:寺岡 孝幸(てらおか たかゆき)
資格:行政書士、土地家屋調査士。
主な取扱い専門分野:遺産相続手続き全般。
経歴:開業以来16年間、相続手続きに関する業務を全国対応で行ってます。
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被相続人(亡くなった人)に子供、孫、ひ孫がいなくて、
両親、祖父母、曾祖父母も亡くなっていてはじめて、
兄弟姉妹が相続人になれます。
そして、兄弟姉妹の相続分としては、
兄や弟、姉や妹などの立場に関係なく、
同じ兄弟姉妹であれば、均等です。
兄だから相続分が多くなるとか、
妹だから相続分が少なくなるといったことは、
法律上はありません。
ただ、相続分というのは、基本的に、
相続人同士の間で自由に決定できる性質がありますので、
相続人全員が納得すれば、どんな相続分にするのも自由なのです。
また、被相続人(亡くなった人)に配偶者(夫や妻)が、
いるのかいないのかによって、相続人となる人が変わり、
それぞれの相続分も違ってきます。
まず、被相続人(亡くなった人)に配偶者(夫や妻)がいて、
兄弟姉妹が相続人になる場合には、
配偶者と兄弟姉妹が相続人です。
そして、その時のそれぞれの相続分は、
配偶者が、遺産全体の4分の3の相続分で、
兄弟姉妹が、残りの4分の1の相続分となります。
もし、兄弟姉妹が数人いれば、
遺産全体の4分の1の相続分を、
数人で均等に配分することになるのです。
逆に、被相続人(亡くなった人)に配偶者(夫や妻)がいなくて、
兄弟姉妹が相続人になる場合には、
兄弟姉妹だけが相続人となります。
そして、兄弟姉妹の相続分は、遺産の全部で、
兄弟姉妹が数人いれば、
その人数で均等に分けるというのが一般的な相続分です。
たとえば、被相続人(亡くなった人)以外に、
兄弟姉妹が4人いれば、
4人それぞれの相続分は、遺産全体の4分の1ずつということになります。
ただ、兄弟姉妹の内で、すでに亡くなっている兄弟がいて、
その人に子供(亡くなった人から見て甥姪)がいる場合には、
相続分の計算が必要です。
具体的には、まず、被相続人(亡くなった人)と配偶者(夫や妻)と、
兄弟姉妹、甥姪が相続人になるケースがあります。
それぞれの相続分としては、配偶者が遺産全体の4分の3、
兄弟姉妹が、残りの4分の1というのは変わりありません。
ただ、すでに亡くなっている兄弟姉妹については、
その相続分が、そのままその子供(亡くなった人から見て甥姪)に移り、
その子供の人数で均等に割ることになります。
たとえば、すでに亡くなっている兄弟姉妹を含めて、
兄弟姉妹が4人いて、その内の1人がすでに亡くなっていて、
その亡くなっている人に子供が2人いる場合で計算してみます。
まず、兄弟姉妹は4人いるわけですので、
4分の1を4人で分けると、
それぞれの相続分は16分の1です。
ただ、その内の1人がすでに亡くなってるわけですので、
その人の相続分16分の1が、
その子供(亡くなった人から見て甥姪)2人に移ります。
そのため、その子供2人の1人あたりの相続分は、
32分の1となります。
わかりやすく分母を全員そろえてみますと、
配偶者が遺産全体の32分の24、
生きている兄弟姉妹3人がそれぞれ、遺産全体の32分の2、
亡くなった人から見て甥姪2人が、
それぞれ遺産全体の32分の1となるわけです。
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