この記事の監修者

行政書士:寺岡 孝幸(てらおか たかゆき)
資格:行政書士、土地家屋調査士。
主な取扱い専門分野:遺産相続手続き全般。

経歴:開業以来16年間、相続手続きに関する業務を全国対応で行ってます。
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被相続人(亡くなった方)に、子供がいれば、
子供はかならず法定相続人となります。

たとえ、子供が何人いたとしても、
子供全員が法定相続人となるのです。

また、被相続人に養子がいれば、
養子も、実子と同じ子供として判断されますので、
法定相続人となります。

そして、被相続人に配偶者(夫又は妻)がいれば、
配偶者と子供全員が法定相続人になります。

配偶者と子供全員が法定相続人の場合では、
配偶者に、遺産全体の2分の1の法定相続分があり、
残りの2分の1は、子供にあります。

被相続人の子供が1人であっても、10人であっても、
子供全体で2分の1の法定相続分があるということです。

ただし、被相続人が亡くなった時に離婚していたり、
配偶者もすでに亡くなっていれば、
被相続人の子供全員のみが法定相続人となります。

また、被相続人の子供全員が生存していれば、
遺言書がある場合を除いて、
被相続人の孫が法定相続人になることは、普通はありません。

しかし、被相続人の子供の内で、
すでに亡くなっている子供がいれば、
代襲相続により、孫が法定相続人となります。

つまり、被相続人よりも前に亡くなった子供の代わりに、
その子供(被相続人から見れば孫)が、
法定相続人になるということです。

なお、被相続人の子供かどうかや、
配偶者(夫または妻)なのかどうか、養子の有り無しについては、
被相続人の戸籍を取得して、内容を必ず確認しておく必要があります。

もし、安易に被相続人の子供と思っていたとしても、
戸籍上、子供としての記載が無ければ、
法定相続人にはならないからです。

養子についても同じで、養子はいないと思っていても、
知らない内に、戸籍上、養子縁組をしていることもあるからです。

逆に、養子がいると思っていても、
戸籍上、被相続人と養子縁組をしていなければ、
法定相続人にはなりません。

また、たとえ養子縁組をしていたとしても、
戸籍上、生存中に養子縁組の解消がされていれば、
養子ではありませんので、法定相続人にはなりません。

なお、被相続人に孫がいても、
孫の親(被相続人の子供)が、戸籍上、亡くなっていなければ、
孫が法定相続人になることはないのです。

このように、法定相続人になるのかどうかについては、
かならず、被相続人の戸籍類の収集を行い、戸籍類の内容を確認した上で、
法定相続人の確定を行うというのが手順となります。

思い込みや、聞いた話だけで、
被相続人の子供だから、養子だから、配偶者だからと自己判断するのは、
あとあと問題が発生する可能性があります。

なぜなら、被相続人の遺産のほとんどの相続手続きでは、
被相続人の生まれてから亡くなるまでのすべての戸籍類はもちろん、
法定相続人全員の戸籍類も、提出の必要な書類になっているからです。

手続き先に戸籍類を提出した段階で、実は法定相続人ではなかった、
他にも法定相続人がいた、ということが発見されると、
相続人の間での話し合いから手続き書類まで、すべてやり直しになってしまいます。

そのため、被相続人の生まれてから亡くなるまでのすべての戸籍類を調査してから、
子供や孫、養子や配偶者など、法定相続人の確定を行う、
というのが最善の手順と言えるのです。

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