行政書士:寺岡 孝幸(てらおか たかゆき)
資格:行政書士、土地家屋調査士。
主な取扱い専門分野:遺産相続手続き全般。
経歴:開業以来16年間、相続手続きに関する業務を全国対応で行ってます。
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もし、亡くなった方(被相続人)が、遺言書を残していれば、
原則、その遺言書の内容のとおりに、
遺産相続を進める必要があります。
そして、遺言書には、
亡くなった方の意思が書かれていますので、
法定相続の割合とは一致してないことも多いです。
むしろ、相続割合というよりも、
○○銀行預金は、相続人Aさんに相続させて、
不動産は、相続人Bさんに相続させるというような内容の遺言書もあります。
ただ、もし、相続人Cさんには、相続するものが何も書かれていなければ、
相続人Cさんは不満に思うかもしれません。
そのような時に、相続人Aさんも、相続人Bさんも、
相続人Cさんの相続分が無いのはおかしいと、
法定相続人の全員の意思が一致すれば、
遺言書の内容とは異なる相続方法を選択することも可能なのです。
たとえば、遺言書には、相続人Cさんの相続取り分は書かれて無いけれど、
法定相続割合で均等に分ける方法で、
法定相続人の全員が合意すれば、法定相続で分けることも可能ということです。
もちろん、法定相続人の内、
1人でも遺言書の内容どおりの相続を主張する人がいれば、
家庭裁判所で、遺言書の検認を受けてから、
その遺言書の内容どおりに相続を進めることになります。
もし、公正証書遺言書であれば、
遺言書の検認を受けなくても、
その遺言書によって、相続を進めることができるのです。
ただ、何も相続する物が無いCさんが、
遺言書の内容は、どうしても不満ということもよくあることです。
そういった場合、たとえ遺言書があったとしても、
法定相続人のCさんが、
最低限、相続できる割合というものがあります。
それが、遺留分と呼ばれるものです。
つまり、法定相続人には、
遺留分という保障されている相続割合があるということです。
この遺留分の相続割合については、
法定相続人のケースによって多少の違いはありますが、
法定相続割合の2分の1~3分の1となります。
たとえば、上記の相続人Cさんが、
亡くなった方の子供の1人でしたら、
本来の法定相続割合は、4分の1です。
しかし、遺留分で請求できる相続割合は、
4分の1のさらに2分の1の割合の8分の1を、
遺留分の相続割合として請求できます。
請求する相手としては、上記の例で言えば、
遺言書で相続分について書かれている相続人Aさんや、
相続人Bさんです。
つまり、遺言書の内容で、相続する人に対して、
遺留分を請求すれば良いということです。
ただ、亡くなった方の遺言書がある場合、
遺言書の検認を受ければ、通常、遺言書の原本を持っている人が、
単独で、遺言書の内容どおりに相続を進めることが可能になります。
そのため、遺言書の検認が終わってから数か月も過ぎてしまうと、
すでに亡くなった方の相続手続きは、
すべて完了していたということも十分ありえます。
そして、相続分の無い相続人が、遺留分を請求できるのは、
1年以内となっていますので、遺言書の内容に不満がある時には、
できるだけ早めに行動することが大事です。
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