法定相続人の調査を簡単に済ませて、相続手続きを楽に進める方法とは?
~自宅に居ながら 法定相続人の調査確定がらくらく完了できます!~

当サイトでは、法定相続人の調査確定の代行を致しております。通常、亡くなった方の預貯金の解約や払戻し、不動産(土地や建物)や自動車の名義変更などの相続手続きでは、戸籍類による相続人の調査確定作業が完了している必要があり、一般の方が法定相続人の調査確定を行うには、非常に難しく専門的な作業となっておりますので、ぜひ当サイトをご利用下さい。
2024/10/1更新

自宅に居ながら法定相続人の調査確定がらくらく完了します!
『 全国対応!法定相続人の調査確定のラクラク代行 』 お申込み

相続人の人数が多そうだけど、どうすれば・・・

法定相続人の調査の仕方がよくわからず、相続が進まなくて・・・

相続人の中に、養子や異母兄弟がいるけど、どうすれば・・・

相続人の中に、音信不通で連絡の取れない相続人がいるけど、どうすれば・・・

たぶん、相続人は私と私の兄弟だけかなぁ・・法定相続持分は・・?

相続人は、他にいないと思うけど・・・

とお悩みのあなた、

相続人は、まず何をどうすればいいのか困っていませんか?

相続人が行う作業は、簡単に言えば、
亡くなった方の除籍謄本・原戸籍・戸籍謄本と、相続人全員の戸籍謄本を取り寄せして、
法定相続人を調査確定
し、確定された相続人の間で遺産分割の話し合いを行い、
亡くなった方名義の遺産を、相続人の名義に変える作業です。

相続人の名義に変更する作業は、
早めにしておかないと、さらに具体的に困ってきます。

具体的にどの様に困るかと言えば

銀行にある亡くなった方名義の預貯金は、
亡くなった方の名義から、相続人への名義変更または口座解約をしておかないと、
いざお金がいる時に誰も引き出すことができません。

土地や建物の名義が、亡くなった方名義のままで放っておくと、
相続人全員に権利があるのです。

今の相続人の内の誰かが亡くなると、
その亡くなった相続人のそのまた相続人が受け継ぐので、どんどん人数が多くなり、
場合によっては、あまり知らない他人が加わって来ることになります。

つまり、自分が住んでいるから大丈夫と思って安心していたら、
大変な事になる可能性があるのです。

土地や建物、車や証券を売ってお金にしたいといった時、
各相続人への名義変更を、先にしておかないとできないのです。

また、話し合いだけでいつか売ると決めていたとしても、
いざその時になって 『やっぱり遺産だから売らない』
といった相続人が1人でもでてくると面倒な事になります。

では、相続人としては、具体的に何をどうすればいいのか?

① 最初に、亡くなった方が残してくれた財産に何があるのかのみを調査します。
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※ この段階では、あるのかないのかがわかればかまいません。
例えば、郵貯にいくらかと、土地と建物がいくつかあるといった感じです。

② 亡くなった方の除籍謄本・原戸籍・戸籍謄本と、
法定相続人全員の戸籍謄本・住民票(又は戸籍の附票)を各役所から取り寄せます。
戸籍類がないと、預貯金や不動産などあらゆる相続手続きが、何一つできないからです。

( 当サイトの法定相続人の調査確定のラクラク代行で、完了できる部分です。 )

③ 取り寄せた戸籍類を調査して、
法定相続人全員の住所と氏名、法定相続持分を確定し、
亡くなった方との関係なども一目でわかる相続関係説明図を作成します。

( 当サイトの法定相続人の調査確定のラクラク代行で、完了できる部分です。)

④ それから、確定された法定相続人の間で、亡くなった方の財産を、
誰が、何を、どれくらい引き継ぐのか を決める事になります。

※決め方については、戸籍類の調査によって、
確定された法定相続人全員の間での話し合いとなります。
ここでは、一堂に集まらなくても、電話や手紙、メールでの話合いでも良く、
遺産分割協議書に相続人全員の署名と実印と印鑑証明書を、
最終的にもらえればかまいません。

⑤ 相続人全員で話し合いがまとまると、
遺産分割協議書を作成し、この遺産分割協議書に、
全員の署名と実印をもらい、全員の印鑑証明書を添付します。

⑥ 最後に、戸籍類などの相続人の確定書類を、
亡くなった方の預貯金や不動産(土地や建物)、
株や自動車などを、相続人の名義に変えたい手続き先に提出します。

提出する時には、それぞれの手続き先に申請書がありますので、
それと共に提出します。

それぞれの手続き先と、申請書は何かと言えば、例えば、

・ 亡くなった方の預貯金なら、各銀行ごとに、
相続による名義変更や口座解約の申請用紙があります。

・ 不動産(土地や建物)なら、登記申請書となります。

・ 自動車の名義なら、最寄りの運輸局で、
申請用紙があります。

いずれにしても、戸籍類など法定相続人の調査確定書類は、
相続人である事を証明する為に必ず必要になるのです。

では、なぜ、法定相続人の調査確定が最初に必要なのか?

戸籍類による法定相続人の調査確定をしないで、
家族や親戚同士で、遺産分割を決めたとしても、
後から新たな相続人(戸籍類を調査すると他にも相続人が発見された場合や、
亡くなった方が密かに認知した子供がいたりした場合など)が出てくることもあるからです。

この場合、たとえ家族が、他にも相続人がいる事を知らなくても、
遺産分割の話し合いから全てをやり直さなくてはなりません。

さらに、銀行の 預貯金 や 不動産 (土地や建物)、
自動車 や 証券などの名義を、相続人の名義に変えたり、お金を引き出したりする為には、
相続人であることを証明する為に、結局、
関係者全ての戸籍類を提出しないと、お金の引き出しも、
預貯金や不動産や自動車の名義変更も、誰もできないままになるからです。

ただ、法定相続人の調査確定のために戸籍類を取り寄せるといっても、
戸籍謄本・原戸籍・除籍謄本・住民票(または戸籍の附票)があり、
特に原戸籍や除籍謄本は、それぞれいくつもありますので、
それらを抜かりなく一般の方が取り寄せして、取り寄せた戸籍類の中身を調査し、
法定相続人を調査確定していく作業は、非常に手間がかかる上に、法律知識のいる作業です。

そこで、当サイトでは、国家資格者である行政書士が、
亡くなった方の生れてから亡くなるまでのすべての戸籍類
戸籍謄本・原戸籍・除籍謄本・住民票または戸籍の附票の全て
の取り寄せ と 法定相続人全員の戸籍類の取り寄せと、
法定相続人の調査確定 を代行致します。当サイトの代行による法定相続人の調査確定書類(戸籍類や相続関係説明図など)は、亡くなった方名義の 銀行の預貯金 郵便貯金 保険金

不動産 (土地と建物)

自動車

株などの証券

などの、相続人への名義変更や、相続手続きにそのまま使える事はもちろん、

年金関係の相続

遺産分割調停

相続放棄

遺言書の検認

などの手続きにもそのまま使えます。

当サイトの特長と致しましては、
法定相続人の調査確定が簡単に済ませることができるだけでなく、
各相続手続きに必要なすべての戸籍類も同時にそろい、
一目でわかる相続関係説明図も同時作成しご送付致します。

つまり、上の具体的な流れの中の、②と③の部分です。

当サイトの法定相続人の調査確定のラクラク代行について

最終的にあなたにお届けするのは、下の の4点となります。

法定相続人の一覧表 ※各相続人の住所と氏名だけでなく、法定相続持分も記載します。

相続関係説明図、※相続関係が一目でわかります。

亡くなった方の生れてから亡くなるまでのすべての戸籍類
※戸籍謄本、原戸籍、除籍謄本、住民票又は戸籍の附票の全てです。

法定相続人全員の戸籍類
※戸籍謄本、住民票又は戸籍の附票の全てです。

以上の4点を、あなたの住所宛てに、ゆうパックにてご送付致します。

料金と致しましては、

基本料金 29,800円 (税込)
確定された法定相続人の数による後払い加算料金
  + 取寄立替金 (役所の手数料・郵送代)
とさせていただきますので、ぜひご利用下さい。

確定された法定相続人の数による後払い加算料金と致しましては、

法定相続人が1人の場合、+ なし

法定相続人が2~3人の場合、+ 4,980円(税込)

法定相続人が4~6人の場合、+ 9,800円(税込)

法定相続人が7~8人の場合 、+ 14,800円(税込)

法定相続人が9~10人の場合、+ 19,800円(税込)

法定相続人が10人を超える場合、法定相続人1人につき+ 3,500円(税込)

とさせていただきます。

取寄立替金とは、戸籍類の取り寄せの為に、役所(役場)での手数料や、
郵送代(返信用も含む)として実際にかかった立替金のことで、
通常、取寄立替金は平均約1万円前後程度で済む場合がほとんどです。
相続人の数と転籍の数によって多少変わります。

取寄立替金の内、役所の手数料の目安は次の通りです。

・ 戸籍謄本 1通 450円

・ 原戸籍および除籍謄本 1通 750円

・ 住民票(または戸籍の附票)1通 300円

お申込みの前に、お申込み前の注意事項を必ずお読み下さい。 自宅に居ながら法定相続人の調査確定がらくらく完了します!
『 全国対応!法定相続人の調査確定のラクラク代行 』

法定相続人の調査確定のラクラク代行のお申込みと、完了までの流れは今すぐこちらから

(一括後払いも選択可能、だから安心してご依頼できます。)