この記事の監修者

行政書士:寺岡 孝幸(てらおか たかゆき)
資格:行政書士、土地家屋調査士。
主な取扱い専門分野:遺産相続手続き全般。

経歴:開業以来16年間、相続手続きに関する業務を全国対応で行ってます。
行政書士のプロフィールはこちら

配偶者の法定相続分は、
亡くなった方に子供がいるかどうかや、
亡くなった方の兄弟姉妹が相続人になるのかどうかによって違ってきます。

まず、亡くなった方に子供がいる場合ですが、
配偶者の法定相続分は、遺産全体の2分の1です。
残りの2分の1は、子供全員の法定相続分ということになります。

つまり、遺産全体を現金に換算した合計額の、
2分の1が、配偶者の法定相続分ということになります。

たとえば、亡くなった方の銀行預貯金やその利息なら、
すぐに2分の1の金額が出せるのですが、
株や不動産の場合は、その評価額を出す必要があるわけです。

自動車や骨とう品なども同じで、
その時の売却時の相場などを調べる必要があります。

次に、亡くなった方に子供がいない場合ですが、
その場合には、亡くなった方の両親の両方か、
もしくは、両親のどちらかが生存していれば、その人も相続人になります。

そのため、配偶者の法定相続分は、遺産全体の3分の2です。
残りの3分の1は、両親などの尊属全員の法定相続分ということになります。

なお、亡くなった方に子供がいない場合で、
亡くなった方の両親もすでに亡くなっている場合でも、
もし、亡くなった方の祖父母のどちらかが生存していれば、
その人も相続人になります。

たとえば、亡くなった方の祖母が生存していれば、
祖母と、亡くなった方の配偶者が法定相続人になるということです。

その場合も、亡くなった方の配偶者の法定相続分は、
遺産全体の3分の2で、
残りの3分の1が、祖母の法定相続分ということになります。

つまり、亡くなった方の両親のどちらかが生存していれば、
両親のどちらかのみが相続人になるのですが、
両親共に亡くなっていれば、
次の段階で、祖父母が生存しているかどうかの判断となるのです。

両親のどちらかと、祖父母のどちらかが、
共に、亡くなった方の相続人にはならないということです。

では、亡くなった方に子供がいなくて、
両親、祖父母、曾祖父母も全員亡くなっている場合についてですが、
その場合には、亡くなった方の兄弟姉妹が相続人です。

その場合、配偶者の法定相続分は、遺産全体の4分の3です。
残りの4分の1は、兄弟姉妹全員の法定相続分ということになります。

そして、たとえば、亡くなった方の兄弟姉妹が、亡くなった方を除いて、
5名いる場合には、遺産全体の4分の1の法定相続分を、
5名で均等割りするわけです。

ただ、兄弟姉妹でも、すでに亡くなっている人がいる場合もあります。
その場合には、兄弟姉妹の子供が、
亡くなっている兄弟姉妹の代わりに相続人になります。

つまり、亡くなった方から見れば、甥・姪にあたる人です。
そして、その甥・姪にあたる人の法定相続分は、
亡くなった方の兄弟姉妹の相続分を、そのまま均等割りで承継します。

たとえば、上の例で、亡くなった方の兄弟姉妹が5名いる場合で、
すでに亡くなっている兄弟姉妹1名に子供(甥・姪)が2名いる場合には、
4分の1の4に、×5×2で40が分母となります。

そして、その甥・姪のそれぞれが40分の1ずつの法定相続分で、
他の兄弟姉妹が、40分の2ずつの法定相続分となり、
40分の2×5名で、40分の10、つまり、4分の1ということです。

スポンサーリンク