行政書士:寺岡 孝幸(てらおか たかゆき)
資格:行政書士、土地家屋調査士。
主な取扱い専門分野:遺産相続手続き全般。
経歴:開業以来16年間、相続手続きに関する業務を全国対応で行ってます。
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法定相続人のそれぞれの相続割合について
一般的には、以下のケースがよくあるケースです。
■第1順位の相続の場合
・配偶者がいる場合 → 配偶者 2分の1、子 2分の1
・配偶者がいない場合 → 子 全部
いずれも、子が数人いれば、持分を数人で均等に分けた分が法定相続割合になります。
【具体例】
・配偶者がいて、子A、子B、子C、子Dのように子が4人いる場合
→ 配偶者 8分の4、子A8分の1、子B8分の1、子C8分の1、子D8分の1です。
■第2順位の相続の場合 (子がいない場合や、子や孫全員が亡くなっている場合)
・配偶者がいる場合 → 配偶者3分の2、生存している両親や祖父母3分の1
・配偶者がいない場合 → 生存している両親や祖父母 全部
いずれも、生存している両親や祖父母が数人いれば、均等割合になります。
【具体例】
・配偶者がいて、父も母も生存している場合
→ 配偶者 6分の4、父6分の1、母6分の1です。
・配偶者がいて、母のみ生存している場合 → 配偶者 3分の2、母3分の1です。
■第3順位の相続の場合(子がなく、両親祖父母も全員死亡などの場合)
・配偶者がいる場合 → 配偶者4分の3、兄弟姉妹4分の1
・配偶者がいない場合 → 兄弟姉妹 全部
いずれも、兄弟姉妹が数人いれば、原則、均等割合になります。
【具体例】
・配偶者がいて、兄弟が兄A、姉B,妹Cの3人の場合
→ 配偶者 12分の9、兄A12分の1、姉B12分の1、妹C12分の1の相続割合です。
・配偶者がいない場合で、兄弟が兄A、姉B、弟C,妹Dの4人の場合
→兄A4分の1、姉B4分の1、弟C4分の1,妹D4分の1の相続割合です。
但し、兄弟相続で半血の兄弟がいる場合は、全血の兄弟の相続割合の半分になります。
半血の兄弟とは、父母の片方のみが同じである兄弟のことです。
逆に、全血の兄弟とは、父母の両方が同じである兄弟のことです。
補足となりますが、兄弟相続の場合で、被相続人が亡くなる前に、
すでに亡くなっている兄弟姉妹がいた場合どうなるでしょうか。
その場合は、亡くなっている兄弟姉妹に子がいれば、子が法定相続人になります。
この相続を代襲相続と呼びます。
亡くなっている兄弟姉妹に代わって相続する意味となります。
亡くなっている兄弟姉妹に、数人の子がいれば、均等に子に代襲されます。
但し、あくまで亡くなっている兄弟姉妹の法定相続割合の範囲内での均等割りです。
【具体例】
・配偶者がいて、兄弟が兄A、亡くなっている姉B,妹Cの3人の場合で、
亡くなっている姉には子D、子Eの2人がいる場合
→ 配偶者 24分の18、兄A24分の2、妹C24分の2、
亡くなっている姉の代わりに子D24分の1、子E24分の1の相続割合です。
以上の法定相続割合については、あくまで必要な戸籍類をすべて正確に調査して、
法定相続人で間違いないと判断された人達であることが前提となります。
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