この記事の監修者

行政書士:寺岡 孝幸(てらおか たかゆき)
資格:行政書士、土地家屋調査士。
主な取扱い専門分野:遺産相続手続き全般。

経歴:開業以来16年間、相続手続きに関する業務を全国対応で行ってます。
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法定相続分は、放棄できますし、
相続自体も完全に放棄することが可能です。

法定相続分というのは、遺産全体の総額に対して、
2分の1といったような割合で示されたもので、
あくまで目安とされているものです。

つまり、法定相続分は目安ということですので、
法定相続分通りに配分しなければならない、
というわけではないということになります。

考え方としましては、法定相続人同士で、
遺産分割協議の話しがまとまらない時に、
法定相続分で話し合うと、スムーズに進みやすくなるでしょう。

そして、法定相続分を自由に放棄することができますので、
法定相続人の中で、相続分を放棄するという人がいれば、
その人を除いた残りの法定相続人で、
遺産分割の話し合いをすれば良いことになります。

ただし、法定相続分は自由に放棄できますが、
その放棄の意思を明確にするためには、
遺産分割協議書などの書面に、署名押印等の協力が必要です。

なぜなら、法定相続分は放棄しますと口頭で言うだけで、
それを証明する書面も何もない状態では、
残りの法定相続人が、相続の手続きを完了させることができないからです。

ただ、家庭裁判所で、相続放棄の手続きを済ませれば、
法定相続分も放棄したということになります。

家庭裁判所で相続放棄の手続きを済ませた相続人は、
はじめから相続人ではなかったという取り扱いになりますので、
法定相続分も無いということになるからです。

なお、家庭裁判所での相続放棄の手続きをわざわざしなくても、
法定相続人同士の話し合いの中で、
法定相続分を放棄するという意思を示せば、放棄することはできます。

しかし、そのことを相続の手続き先に証明するためには、
協議書や、所定の書面への署名と押印が、
必要になるというわけです。

なお、亡くなった方の遺産が、
借金などの負債の方が多い場合には、
相続放棄の仕方には、細心の注意が必要となります。

なぜなら、家庭裁判所での相続放棄をしない限り、
相続人同士の間では、法定相続分を放棄したとしても、
債権者などの第三者から逃れることが難しいからです。

たとえ、遺産分割協議書や、所定の書面の内容で、
法定相続分を放棄している内容であったとしても、
それは、法定相続人同士の間での取り決めだからです。

そのため、亡くなった方の遺産の内訳で、
借金などでマイナスになるような場合には、
借金取りなどの第三者に対抗できるようにしておくことが必要なのです。

家庭裁判所で相続放棄の手続きを済ませば、
法定相続分も放棄したことになりますし、
借金などのマイナス財産も同時に完全に放棄したことになります。

そして、家庭裁判所での相続放棄の手続き完了時に、
相続放棄の申述受理証明書という書面を、家庭裁判所で取得しておくと、
借金取りなどの債権者にも、放棄の事実を証明できるようになります。

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