この記事の監修者

行政書士:寺岡 孝幸(てらおか たかゆき)
資格:行政書士、土地家屋調査士。
主な取扱い専門分野:遺産相続手続き全般。

経歴:開業以来16年間、相続手続きに関する業務を全国対応で行ってます。
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未成年者であっても、法定相続人になれますし、
相続する権利もあります。

代襲相続の場合も同じで、
未成年者であっても、代襲相続人となり、
法定相続人の1人として相続する権利があります。

未成年者だからと言って、
法定相続人にならないということはないのです。

ただ、赤ちゃんや、年齢が低い子供であれば、
相続する権利があったとしても、
それを1人で実行していくことは難しいのが現実です。

そのため、その未成年者の親権者(親)が代理人となり、
未成年者本人に代わって、遺産分割協議に参加したり、
相続手続き書類への署名・押印などをすることになっています。

しかし、未成年者の親権者も、
同じ亡くなった方の法定相続人の1人である場合には、
代理人になることはできません。

たとえば、亡くなった方に配偶者と子供が2人いるケースで、
子供の内、1人が未成年者の場合には、
亡くなった方の配偶者は親権者ですが、同じ法定相続人であるため、
代理人になることができないということです。

このような場合には、親戚や第三者の人を、
未成年者の特別代理人に選任して、
相続を進めて行くことになります。

たとえば、亡くなった方に配偶者と、
未成年の子供が2人いるケースについては、
普通は、亡くなった方の配偶者は、代理人になることができません。

なぜなら、亡くなった方の配偶者は、
未成年の子供2人と同じ法定相続人になるからです。

同じ法定相続人の場合、利害関係が同じになるため、
正当な判断が難しくなります。

そのため、未成年の子供2人には、
それぞれ特別代理人を選任する必要があるのです。

つまり、未成年の子供2人に対して、
1人の特別代理人ではなく、
未成年の子供それぞれに対して特別代理人が必要なのです。

なお、未成年者のために特別代理人を選任するには、
家庭裁判所に申し立てをして、
選任してもらうことになります。

つまり、特別代理人を自由に選任できるわけではなく、
特別代理人の候補者を選び、
家庭裁判所に判断してもらうという流れなのです。

一般的には、未成年者の伯父(叔父)さんや、
伯母(叔母)さんにあたる方が、
特別代理人の候補になることが多いようです。

しかし、最終的に特別代理人として選任するのは、
家庭裁判所となりますので、
未成年者の利害関係等をしっかりと判断できる人でなければなりません。

なお、特別代理人の選任のためのおおまかな流れとしましては、
まず、未成年者の親権者や利害関係者が、
特別代理人の候補者を選び、申立書類をそろえて家庭裁判所に申し立てをします。

その後、家庭裁判所で、特別代理人の候補者が、
適任かどうかなどを判断して、
特別代理人を選任するという流れになっています。

ただ、特別代理人を考える前に、
未成年者が本当に法定相続人になるのかどうかについて、
必要な戸籍を取得して、内容を確認しておくことが必要です。

なぜなら、法定相続人になるのかどうかや、未成年者かどうかは、
亡くなった方の戸籍や未成年者の戸籍などの内容を確認した上で、
正確に判断できることだからです。

そして、特別代理人の選任の申し立て時や、遺産相続の手続き時にも、
法定相続人ということを証明できる戸籍の提出が必要となりますので、
法定相続人の調査は最初に行っておくべき作業となります。

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