この記事の監修者

行政書士:寺岡 孝幸(てらおか たかゆき)
資格:行政書士、土地家屋調査士。
主な取扱い専門分野:遺産相続手続き全般。

経歴:開業以来16年間、相続手続きに関する業務を全国対応で行ってます。
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法定相続分の計算の方法は、
法定相続人が、子供や孫のケースと、
両親や祖父母のケースと、兄弟姉妹のケースとで違ってきます。

ただ、いずれのケースであっても、
定められている法定相続分を、
その人数で均等に割る、という計算方法は同じです。

つまり、亡くなった方の子供でしたら、
実子であっても、養子であっても、
法定相続分は、子供1人1人はみんな同じ割合になるということです。

そして、兄弟姉妹の相続のケースでも、
亡くなった方の兄弟姉妹でしたら、
実子であっても、養子であっても、同じ法定相続分になります。

しかし、兄弟姉妹の相続のケースでは、
片親が異なる兄弟姉妹がいる場合があり、
半血兄弟姉妹と呼ばれています。

その場合には、現在判断が分かれる所かもしれませんが、
両親が同じ兄弟姉妹(全血兄弟姉妹)の法定相続分の、
半分の法定相続分という考え方が一般的です。

ではまず、法定相続人が、
子供や孫のケースの、法定相続分の計算方法についてですが、
亡くなった方に配偶者がいれば、
法定相続分は、子供全員で2分の1となります。

子供が何人いても、
遺産全体の2分の1は、
子供全員の法定相続分になるのです。

もし、亡くなった方に配偶者がいなければ、
実子であっても、養子であっても、
子供全員で均等割りで計算します。

逆に、亡くなった方に子供が1人もいないケースでは、
両親や祖父母に相続権が移ります。

そのケースでは、亡くなった方に配偶者がいれば、
法定相続分は、両親や祖父母全員で3分の1です。

ただ、亡くなった方の両親の内、
どちらかが生存していれば、
その方が、3分の1の法定相続分の全部という計算になります。

つまり、亡くなった方の父親と祖母が、
同じ法定相続人になるということはないということです。

次に、亡くなった方の両親や祖父母、
曾祖父母も亡くなっていると、
兄弟姉妹に相続権が移ります。

そのケースでは、亡くなった方に配偶者がいれば、
法定相続分は、兄弟姉妹全員で4分の1となり、
兄弟姉妹の人数で均等に割る計算になるのです。

ただ、もし、兄弟姉妹の内で、亡くなっている人がいると、
その人に子供(甥姪にあたる人)がいれば、
代襲相続によって、相続権がその子供(甥姪)に移ります。

その時にも、すでに亡くなっている兄弟姉妹の法定相続分は、
他の兄弟姉妹の法定相続分と同じで、
その相続分を、甥姪の人数で均等に割る計算になるのです。

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