この記事の監修者

行政書士:寺岡 孝幸(てらおか たかゆき)
資格:行政書士、土地家屋調査士。
主な取扱い専門分野:遺産相続手続き全般。

経歴:開業以来16年間、相続手続きに関する業務を全国対応で行ってます。
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遺産分割の協議とは、亡くなった人の遺産を、
どの相続人が、どのくらい相続するのか、
といったことを法定相続人全員で話し合うことです。

話し合う方法については、
法定相続人全員が、かならず同じ場所に集まって、
話し合いをしなければいけないというわけではありません。

法定相続人1人1人と直接会う方法や、
電話や手紙などで遺産分割の話し合いを行い、
最終的に全員がまとまればそれでも良いということです。

ただし、遺産分割の協議をする前に、
かならず、必要な戸籍の謄本類を取得して、
法定相続人の調査と確定をしておかなければなりません。

なぜなら、戸籍上、法定相続人の調査をしていないと、
後日、遺産分割の話し合いのやり直しや、
相続書類の作り直しになってしまうことがあるからです。

たとえば、把握している相続人同士で、
法定相続人全員と思っていたとしても、
戸籍を見てみると、他にも法定相続人が存在することがあります。

亡くなった人が密かに養子縁組をしていたり、
婚姻前の子供がいたり、そういったことは戸籍を見てみないと、
絶対無いとは言い切れないからです。

また、法定相続人の調査と確定に必要な戸籍の謄本類は、
遺産分割の協議がまとまった後、
銀行預金などの相続手続きでも必要になります。

銀行などの相続手続き先では、
亡くなった人の法定相続人が誰々なのかということを、
戸籍の謄本類によって判断してくるからです。

つまり、いずれ必要になるのであれば、
最初に必要な戸籍の謄本類をすべて取得して、
法定相続人を正確に確定しておくと安心ということです。

なお、遺産分割の協議で注意すべき点は、
法定相続人全員で話し合う必要があり、
1人でも法定相続人が欠けると、無効になる点です。

たとえば、法定相続人の中に未成年者がいたり、
認知症の人がいたり、行方不明者がいたとしても、
その人を除外した遺産分割の協議は無効になります。

そのため、法定相続人の中に未成年者がいれば、
親が法定代理人になる方法か、親も同じ法定相続人なら、
特別代理人を家庭裁判所で選任する必要があります。

そして、選任された特別代理人が、
未成年者の代わりに遺産分割の協議に参加して、
法定相続人全員と話し合いをするというわけです。

もし、法定相続人の中に認知症の人がいれば、
認知症の症状の度合いによって、
成年後見人を選任する必要があります。

そして、選任された成年後見人が、
認知症の人の代わりに遺産分割の協議に参加して、
法定相続人全員と話し合いをすることになるわけです。

また、行方不明の法定相続人がいれば、
まず、戸籍の附票を役所から取得して、
現住所を調べて、連絡を取る必要があります。

それでも行方不明であれば、失踪宣告による手続きか、
不在者財産管理人の選任手続きをして、
行方不明者の代わりに、不在者財産管理人が、
遺産分割の協議に参加する流れになります。

遺産分割の協議の期限については、
いついつまでにしなければならない、
といった期限は特にありません。

ただ、相続放棄の手続きや、相続税の申告手続きには期限があるため、
行なうべき手続きのことを考えて、できるだけ早く、
法定相続人の調査確定を済ませて協議をする必要があると言えます。

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