行政書士:寺岡 孝幸(てらおか たかゆき)
資格:行政書士、土地家屋調査士。
主な取扱い専門分野:遺産相続手続き全般。
経歴:開業以来16年間、相続手続きに関する業務を全国対応で行ってます。
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結婚相手にすでに子供がいる場合、
その子供のことを連れ子と呼んでいます。
自分から見れば、自分の子供ではないけれども、
自分の子供として、
結婚相手と一緒に育てていこうという人もいます。
ただ、将来、自分が亡くなってしまった場合には、
何の手続きもしてなければ、
連れ子には、相続権はありません。
たとえ、10年以上一緒に生活をして、
育て上げたとしても、戸籍上は、親子の関係が無いため、
相続人にはならないということです。
もちろん、連れ子の母親が亡くなった場合には、
母親の相続人には当然なれます。
親が亡くなれば、
子供に相続権があるからです。
しかし、連れ子の母親と婚姻関係にあったとしても、
どれだけ長い期間、親子として一緒に生活をしていたとしても、
戸籍上、親子でなければ、相続権は無いのです。
では、連れ子はどうしても相続人にはならないのかと言えば、
そうではありません。
ある方法によって、戸籍上、親子関係になれば、
実の子供と同じ扱いで、相続人になれます。
そのある方法とは、連れ子と養子縁組をすることです。
戸籍上、養子縁組をすれば、
養親と養子という関係になり、
養親が亡くなれば、養子として相続人になれます。
養子の相続分は、法律上、
実の子供と同じ扱いです。
つまり、血のつながりのない連れ子であっても、
養子縁組をすることで、
養子になり、相続の権利もあることになります。
そのため、亡くなった人の相続を進める上で、
過去の婚姻相手に連れ子がいた場合には、
亡くなった人の出生から亡くなるまでの戸籍を確認する必要があります。
なぜなら、もし、連れ子と養子縁組をしていれば、
亡くなった人の戸籍のどこかに、
その事実が記載されるからです。
逆に、連れ子との養子縁組の記載が戸籍に無ければ、
たとえ亡くなった人が自分の子供だ、と言っていたとしても、
その子には相続の権利が無いのです。
また、亡くなった人の親族や、他の相続人が、
連れ子だから相続の権利が無いと言っていたとしても、
戸籍上、養子縁組をしていれば、養子としての相続の権利があります。
つまり、連れ子が亡くなった人の相続人になれるかどうかは、
亡くなった人の出生から亡くなるまでの全ての戸籍を確認しなければ、
正確な所はわからないということです。
もし、連れ子と亡くなった人が養子縁組をしているのに、
連れ子を相続人ではないと決めつけて、
相続を進めようとしても、相続の手続き先でストップしてしまいます。
なぜなら、相続の手続きでは、
亡くなった人の遺言書が無い限り、
相続人全員の合意が無ければ、手続きを完了させることができないからです。
もし、連れ子と亡くなった人が養子縁組をしていれば、
連れ子は養子として相続人の1人になりますので、
相続の手続き書類、または、遺産分割協議書に、
連れ子の署名や押印が必要になってくるからです。
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