この記事の監修者

行政書士:寺岡 孝幸(てらおか たかゆき)
資格:行政書士、土地家屋調査士。
主な取扱い専門分野:遺産相続手続き全般。

経歴:開業以来16年間、相続手続きに関する業務を全国対応で行ってます。
行政書士のプロフィールはこちら

相続関係説明図とは、故人と相続人の関係を、
家系図のような図であらわしたものです。

特に、故人と相続人達との関係が複雑な場合には、
相続関係説明図を作成していた方が、
相続手続き先の担当者も、相続全体がわかりやすくなります。

また、土地や家、マンションなどの不動産を相続する場合、
法務局という国の機関で、相続手続きをしなければなりませんが、
その時に、相続関係説明図も一緒に提出するケースが多いです。

なぜなら、不動産の相続手続きでは、
相続関係説明図を一緒に提出することで、
戸籍の原本をすべて返却してもらえるからです。

戸籍の原本をすべて返却してもらうことで、
別の相続手続きにも戸籍を使用できるメリットがありますので、
不動産の相続手続きでは、
相続関係説明図も一緒に提出するケースが多いというわけです。

また、あらゆる相続手続きでは、
故人の出生から亡くなるまでのすべての戸籍と、
相続人全員分の戸籍が必要になります。

あらゆる相続手続きには、銀行などの金融機関も含まれ、
故人によっては、生前、いくつかの金融機関に、
自分の口座を持っていた人もいるでしょう。

そして、いくつかの金融機関でも、法務局でも、
戸籍については原本を提出しなければなりません。

そのため、金融機関の数だけ、
戸籍の原本部数が必要かと思いますが、
実際には、銀行などの金融機関では、
戸籍の原本を戻してもらえる所が多いです。

しかし、不動産の相続による名義変更や、
自動車の相続手続き、年金関係の相続手続きでは、
通常、戸籍の原本は戻してもらうことができないことになっています。

ただ、不動産の相続については、
不動産の相続手続き用の相続関係説明図を作成して、
相続手続き書類と一緒に法務局に提出すれば、
戸籍の原本を戻してもらえるようになるのです。

なお、相続関係説明図を作成するためには、
亡くなった方の出生から亡くなるまでの戸籍のすべてと、
法定相続人全員分の戸籍をかならず確認しなければなりません。

もし、相続関係が大体わかっているような場合には、
それらの戸籍を確認しなくても、
相続関係説明図は作成できるかもしれません。

しかし、再婚や隠し子など、故人が言えなかったことなどが、
戸籍には記載されている可能性もありえますので、
やはり、上記のすべての戸籍を確認すべきなのです。

故人の銀行口座の解約や、不動産の相続による名義変更でも、
相続手続きの時には、上記のすべての戸籍を確認されますので、
いずれにしても戸籍は必要ということになります。

また、法定相続人が妻や子供の場合には、
相続関係説明図も簡単に作成できるかもしれませんが、
法定相続人が兄弟姉妹に範囲が広がると、大変な場合も多いです。

なぜなら、兄弟姉妹の中でも亡くなっている人がいれば、
その子供(甥や姪)が代わりに法定相続人になります。

そして、もし、片親が異なる兄弟姉妹がいれば、
全血兄弟姉妹と、半血兄弟姉妹の相続となり、
相続関係がかなり複雑になってきます。

そういった場合に、相続関係説明図があれば、
複雑な相続関係も、誰の目から見ても、
正確でわかりやすくなるのです。

そのため、銀行や不動産の相続手続き先の担当者が、
すべての戸籍を1からすべて確認するよりも、
相続関係説明図と照らし合わせながら戸籍を確認する方が、
よりスピーディーに手続きが進む効果もあります。

スポンサーリンク