この記事の監修者

行政書士:寺岡 孝幸(てらおか たかゆき)
資格:行政書士、土地家屋調査士。
主な取扱い専門分野:遺産相続手続き全般。

経歴:開業以来16年間、相続手続きに関する業務を全国対応で行ってます。
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相続人の1人が、どこにいるのかわからず、
生死すら不明ということもあります。

そういった状態の時でも、
行方不明だからと言って、
相続人でなくなるわけではありません。

また、行方不明の相続人を、相続人から外して、
他の相続人だけの話し合いで相続を進めても、
相続の手続きの段階でストップすることになります。

そのため、相続人の1人が行方不明の場合や、
相続人がどこにいるのかわからないといった場合には、
最初にそれを解決しておくことが必要ということです。

そして、その解決の方法としては、
1つ1つ下記の手順を踏んで進めていくことです。

まず最初に、行方不明の相続人の戸籍の附票を、
戸籍の本籍地の役所から、取得することから始めます。

なぜなら、行方不明と言っても、
その人との連絡先を自分が知らないだけであれば、
住所を調べることから始める必要があるからです。

戸籍の附票というのは、戸籍と一緒に作成されるもので、
その戸籍にいる人の住所が、
一覧形式で載っている書面のことです。

ただ、行方不明者の親族なら、
居場所を知っているということもありますので、
行方不明者の居場所を、まず親族に聞くという方法も考えられます。

親族が数人いれば、その内の1人が、
行方不明者の居場所を知っていることもあるでしょう。

しかし、亡くなった方の相続手続きでは、
相続人全員の住所のわかる資料も必要なことがほとんどですので、
相続人の戸籍の附票を取得する方法の方が効率的ということです。

戸籍の附票は、戸籍謄本と同じく、
戸籍の本籍地の役所(市役所や区役所、町村役場)でのみ、
取得できる書面です。

そのため、行方不明者の戸籍の本籍地を知っておく必要があるのですが、
行方不明の相続人の住所も知らないのに、
戸籍の本籍地を知っているはずもないと思うかもしれません。

しかし、行方不明の相続人の戸籍の本籍地については、
亡くなった方や相続関係者の戸籍から、調べることが可能です。

具体的な調べ方については、
少し専門的になってしまいますので、ここでは省略します。

ただ、亡くなった方などの戸籍から、行方不明者の戸籍の本籍地を調べて、
その戸籍の本籍地の役所から、戸籍謄本と戸籍の附票を調べることで、
行方不明者の生死や住所が判明することになります。

その上で、行方不明者と連絡を取り、
相続の手続きを進めていく、というのが、
相続人の中に行方不明者(または、音信不通者)がいる場合の最初の流れです。

ただ、戸籍の附票を調べてみても、
住所の欄が空白であったり、すでにその住所にはいなかったりと、
やはり行方不明ということもあります。

その場合には、その行方不明の相続人の失踪宣告をする方法か、
または、不在者財産管理人の選任をして、
亡くなった方の相続手続きを進めていくことになるのです。

もし、行方不明の相続人が、7年以上の間、
行方が不明であったり、生死が不明の場合には、
行方不明者の配偶者や相続人などの利害関係人が、
手続き書類を添えて、家庭裁判所に失踪宣告を申し立てることができます。

そして、失踪宣告が適用されれば、
行方不明者は、亡くなったものとみなされるため、
行方不明者が未婚なら、相続には関係なくなるわけです。

ただ、行方不明者に子供がいる場合には、
代襲相続によって、その子供が代わりに相続人になります。

また、行方不明の期間が7年未満の場合や、
失踪宣告が適用されない場合には、
行方不明者の代わりに、不在者財産管理人を選任する必要があります。

不在者財産管理人とは、
家庭裁判所で手続きを行なうことで、
選任される人のことです。

そして、選任された不在者財産管理人が、
家庭裁判所の許可を取った上で、
行方不明者(不在者)の代わりに、
相続の話し合いに参加する流れになります。

ただし、失踪宣告や不在者財産管理人の選任については、
亡くなった方の戸籍や、行方不明(または、音信不通)の相続人の戸籍の附票を取得して、
法定相続人を調査してから考えるのが手順となります。

なぜなら、行方不明の相続人の戸籍の附票を取得して、
戸籍の附票に記載されている住所地に行方不明者がいれば、
失踪宣告や不在者財産管理人は関係無い話しになるからです。

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