この記事の監修者

行政書士:寺岡 孝幸(てらおか たかゆき)
資格:行政書士、土地家屋調査士。
主な取扱い専門分野:遺産相続手続き全般。

経歴:開業以来16年間、相続手続きに関する業務を全国対応で行ってます。
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被相続人(亡くなった方)から見て、
甥や姪であっても、条件さえ整えば、
被相続人の遺産を相続できるケースがあります。

そして、被相続人の遺産を相続できるということは、
甥姪は法定相続人になりうるということです。

では、被相続人(亡くなった方)から見て、
甥や姪が法定相続人になる2つのケースをご説明いたします。

まず1つ目のケースは、被相続人(亡くなった方)に子供や孫、ひ孫がいなくて、
両親、祖父母、曾祖父母も全員亡くなっていて、兄弟姉妹がいる場合で、
兄弟姉妹の内、既に亡くなっている兄弟姉妹に子供(被相続人から見て甥姪)がいる場合です。

このケースでは、既に亡くなっている兄弟姉妹については、
その子供(被相続人から見て甥姪)が、
代わりに法定相続人になります。

そして、亡くなった方(被相続人)よりも前に、
兄弟姉妹が亡くなっているということが重要で、
用語としては、代襲相続(だいしゅうそうぞく)と呼ばれるケースです。

なお、亡くなった日の確認については、
戸籍に記載されている亡くなった日付を、
正確に確認しなければなりません。

たとえば、被相続人が今年亡くなった場合、
兄弟姉妹の内で、亡くなった日よりも前に亡くなっている人がいれば、
甥や姪が代わりに法定相続人になるというわけです。

ただ、被相続人の兄弟姉妹が全員生存していれば、
甥や姪が法定相続人になることはありません。

甥や姪が法定相続人になる2つ目のケースは、
被相続人が亡くなった後で、その相続手続きを済ませることなく、
被相続人の兄弟姉妹が亡くなった場合です。

たとえば、被相続人が昨年亡くなり、その相続手続きを済ませることなく、
法定相続人であった兄弟姉妹が、その後で亡くなれば、
亡くなった兄弟姉妹の子供(甥や姪)が法定相続人になります。

このケースでは、最初の相続を済ます前に、新たな相続が発生していることになり、
2つの相続(被相続人の相続と、あとで亡くなった兄弟姉妹の相続)の法定相続人を、
正確に確定していく必要があります。

つまり、被相続人が亡くなった時点では、兄弟姉妹は法定相続人でしたが、
そのあとで兄弟姉妹が亡くなったため、
亡くなった兄弟姉妹の法定相続人も特定する必要があるわけです。

このケースの場合、上記の代襲相続との大きな違いは、
あとで亡くなった兄弟姉妹に配偶者(夫または妻)と子供がいれば、
子供だけでなく配偶者も法定相続人になる点です。

たとえば、父親が亡くなれば、その配偶者(妻)と、
その子供が法定相続人になるのと同じ考えです。

用語としては、数次相続と呼ばれているもので、
1つの相続が発生して、その相続手続きが完了する前に、
さらに次の相続が発生していくといったものです。

つまり、相続が数次的に発生するわけですので、
元々の相続を何もせずに放っておけばおくほど、
2次相続、3次相続、4次相続・・・と相続が連続で発生していきます。

そうなってしまうと、法定相続人がどんどん増えてしまい、
元々の被相続人(亡くなった方)の法定相続人の調査と確定や、
相続手続きを解決するのが非常に難しくなる傾向があります。

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