行政書士:寺岡 孝幸(てらおか たかゆき)
資格:行政書士、土地家屋調査士。
主な取扱い専門分野:遺産相続手続き全般。
経歴:開業以来16年間、相続手続きに関する業務を全国対応で行ってます。
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代襲相続とは、亡くなった方よりも前に、
先に亡くなっている相続人がいる場合、
その人の代わりに、その子供達が相続することを言います。
そして、先に亡くなっている相続人の代わりに、
代襲相続するその子供達が、
法定相続人になるのです。
そのため、代襲相続するその子供達のことを、
代襲相続人と呼ぶこともあります。
ただ、法定相続分については、
先に亡くなっている相続人が、生きていれば本来受け取れる分を、
そのまま、その子供達が相続する形となります。
たとえば、Aさんには、配偶者Bさんと、
子供Cさんと、子供Dさんがいたとします。
そして、子供Cさんは、すでに亡くなっていて、
Cさんには、EさんとFさんという子供が2人いたとします。
Aさんから見れば、EさんとFさんは孫にあたります。
ある時、Aさんが亡くなり、相続が発生した場合、
それぞれの法定相続分はどうなるでしょうか。
まず、配偶者のBさんは、2分の1の法定相続分があり、
子供Cさんと、子供Dさんが、それぞれ4分の1の法定相続分になるのですが、
子供Cさんは先に亡くなっているので、代襲相続が発生します。
そのため、孫Eさんと、孫Fさんが、
本来生きていれば、Cさんが受け取っている4分の1の法定相続分を、
均等に受け取りますので、孫Eさんと孫Fさんの法定相続分は、
それぞれ、8分の1ずつということになるのです。
わかりやすく分母をそろえてみますと、
配偶者Bさんの法定相続分は、8分の4で、
子供Dさんの法定相続分は、8分の2となり、
孫Eさんと、孫Fさんの法定相続分が、それぞれ8分の1ずつということになります。
また、亡くなった方に子供がいなくて、
両親、祖父母、曾祖父母も全員亡くなっていて、
兄弟姉妹が法定相続人になる場合でも、代襲相続はよく起こります。
特に、亡くなった方が高齢で、
その兄弟姉妹も高齢の場合には、
先に亡くなっている兄弟姉妹がいるケースが多くなるからです。
そのようなケースでも、
先に亡くなっている兄弟姉妹に子供がいる時には、
代襲相続によって、その子供が代わりに法定相続人となり、
法定相続分を受け取ることになります。
たとえば、被相続人Aさんに配偶者も子供もいなくて、
両親、祖父母、曾祖父母も全員亡くなっていて、
兄Bさん、弟Cさん、姉Dさんの3人の兄弟姉妹のみがいたとします。
そして、兄Bさんは先に亡くなっていて、
兄Bさんには、2人の子供EさんとFさんがいたとします。
上記のようなケースの法定相続分としては、
まず、被相続人Aさんの兄弟姉妹3人が均等に分けて、
先に亡くなっている兄Bさんの法定相続分を、
その子供のEさんとFさんが、均等に代襲相続することになるのです。
つまり、弟Cさんが6分の2、姉Dさんが6分の2、
そして、代襲相続によって、兄Bさんの子供のEさんが6分の1、
同じく、兄Bさんの子供のFさんが6分の1の法定相続分となります。
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