この記事の監修者

行政書士:寺岡 孝幸(てらおか たかゆき)
資格:行政書士、土地家屋調査士。
主な取扱い専門分野:遺産相続手続き全般。

経歴:開業以来16年間、相続手続きに関する業務を全国対応で行ってます。
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亡くなった方の兄弟姉妹が法定相続人になるには、
亡くなった方に子供がいないことと、
直系尊属(両親や祖父母)が全員亡くなっていることが前提となります。

もし、亡くなった方の両親や、祖父母、ひい祖父母の内、
1人でも生存している方がいらっしゃれば、
兄弟姉妹に相続権が移ることがありません。

また、生存の有無に関しては、
口頭で言うのでは信憑性がありませんので、
それを証明できる戸籍書類が必要になってきます。

亡くなった方の銀行預貯金や、株などの証券会社での相続手続き、
土地、家、マンションなどの不動産の相続手続きでも、
かならず、必要な範囲の戸籍書類の提出を求められます。

ちなみに、亡くなった方の兄弟姉妹が法定相続人になる時は、
通常よりも、遺産相続に必要な戸籍書類が数倍になることが多いため、
法定相続人の調査作業としては、非常に困難になることが多いです。

そして、亡くなった方の兄弟姉妹が法定相続人になることを証明するには、
まず、亡くなった方の出生~亡くなるまでの戸籍書類から、
子供がいないことを証明します。

ここで言う子供とは、実子だけでなく、
養子も含みます。

もし、養子縁組をしていれば、子供がいることになりますので、
亡くなった方の戸籍書類を見る場合には、
養子縁組の有無についても正確に確認する必要があります。

たとえば、養子縁組をしていたとしても、
その後、養子縁組の解消を戸籍上していれば、
その時から子供ではなくなります。

また、再婚後の配偶者に連れ子がいたとしても、
その連れ子と養子縁組をしていなければ、
戸籍上、子供には該当しません。

たとえ毎日一緒に生活をしていて、
実の子供として接していたとしても、
戸籍上、養子縁組をしなければ、子供ではないということになります。

次に、法定相続人が兄弟姉妹の時に必要な戸籍書類としては、
亡くなった方の両親の出生~亡くなるまでの戸籍書類です。

もし、祖父母や、ひい祖父母が、
生存している可能性があるような生年月日の場合には、
祖父母や、ひい祖父母についても、同じ範囲の戸籍書類が必要になります。

なぜなら、亡くなった方の両親、祖父母、ひい祖父母で、
1人でも生存していれば、その人が法定相続人となり、
兄弟姉妹は法定相続人にはならないからです。

なお、生存している可能性のある生年月日の基準としましては、
明治35年前後の生まれでしたら、
生存している可能性があります。

明治30年頃より以前の生年月日であれば、
最高年齢よりも上となりますので、
生年月日がわかるだけで生存の可能性は無いと言えます。

そして、亡くなった方の両親、祖父母、ひい祖父母も、
全員亡くなっていることが戸籍上確認できれば、
次に、亡くなった方の兄弟姉妹の戸籍書類が必要になるのです。

なお、生存している兄弟姉妹の方については、
戸籍謄本と、住民票又は戸籍の附票があれば良いのですが、
兄弟姉妹の方で亡くなっている方がいれば、さらに複雑になります。

なぜなら、亡くなった方よりも前に、
すでに亡くなっている兄弟姉妹がいれば、
その兄弟姉妹の子供全員に相続権が移動しますので、
兄弟姉妹の子供全員の戸籍謄本等も必要になるからです。

逆に、亡くなった方よりも後で、兄弟姉妹の方が亡くなっていれば、
その兄弟姉妹の子供全員だけでなく、
兄弟姉妹の配偶者の方も法定相続人となりますので、
配偶者の方の戸籍謄本等も必要になります。

ただ、兄弟姉妹まで相続の範囲が広がる場合でも、
亡くなった方から甥姪までが最大の範囲となりますので、
甥姪の子供については、居ても居なくても相続関係にはなりません。

しかし、数次相続が発生している場合には、
甥姪の子供(亡くなった方から見て大甥や大姪)も、
法定相続人となる場合があることに注意が必要となります。

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