この記事の監修者

行政書士:寺岡 孝幸(てらおか たかゆき)
資格:行政書士、土地家屋調査士。
主な取扱い専門分野:遺産相続手続き全般。

経歴:開業以来16年間、相続手続きに関する業務を全国対応で行ってます。
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相続人とは、「遺産を実際に相続する人」を意味することもあれば、
「遺産を相続する権利のある人」を意味することもあり、
どちらの意味なのか解釈に迷うことがあります。

なぜなら、「遺産を実際に相続する人」のことも相続人と言えますし、
遺産を相続する権利はあっても、
最終的には、遺産を相続しない人のことも相続人と言えるからです。

ただ、「遺産を相続する権利のある人」のことを、
特に法定相続人とすることで、
広い意味のある相続人と区別することできます。

法定相続人と言えば、
実際に遺産を相続するか、放棄するのかは別として、
少なくとも「遺産を相続する権利のある人」のことを指すからです。

つまり、相続人と法定相続人の違いは、
相続人と言えば、「遺産を実際に相続する人」と
「遺産を相続する権利のある人」の2通りの意味が含まれており、
法定相続人と言えば、「遺産を相続する権利のある人」のみの意味と解釈できることです。

なお、法定相続人とは、民法で定められている相続人のことで、
被相続人(亡くなった方)との遺族関係によって、
誰が法定相続人になるのかが変わってきます。

もし、被相続人に配偶者(夫または妻)がいれば、
配偶者はかならず法定相続人になります。

ただし、亡くなる前に離婚していれば、
法定相続人にはなりません。

たとえば、離婚再婚を繰り返していた場合、
過去の配偶者については、亡くなる前に離婚しているので、
法定相続人にはならないということです。

また、配偶者以外の法定相続人には3段階ありまして、
第1順位が子供、孫、曾孫
第2順位が両親、祖父母、曾祖父母
第3順位が兄弟姉妹、甥姪となっています。

まず、第1順位にあたる被相続人(亡くなった方)の子供は、
被相続人に配偶者(夫や妻)がいてもいなくても、
法定相続人になります。

そのため、被相続人が離婚していたとしても、
被相続人の子供であれば、実子であっても、養子であっても、
第1順位の法定相続人になるのです。

ただ、子供が亡くなっていて、孫がいれば、
代襲相続によって孫が法定相続人になります。

逆に、被相続人の子供が生存していれば、
その子供の子供(孫)は、法定相続人にはなりません。

つまり、被相続人の子供が亡くなっていれば、
子供→孫、孫も亡くなっていれば、孫→曾孫
という流れになるのです。

そして、被相続人の子供、孫、曾孫が、1人もいなければ、
次に、第2順位にあたる被相続人の両親や祖父母が、
法定相続人になります。

もし、両親のどちらかが生存していれば、
生存している親のみが法定相続人になります。

逆に、両親が共に亡くなっていれば、
生存している祖父母が法定相続人になります。

たとえば、被相続人の父親と祖母が生存しているような場合には、
祖母は法定相続人にはならず、
父親だけが法定相続人になるということです。

次に、被相続人の両親も、祖父母も、
曾祖父母・・・も亡くなっていれば、
第3順位にあたる被相続人の兄弟姉妹や甥姪が法定相続人になります。

ただ、被相続人の兄弟姉妹が全員生きていれば、
甥や姪が法定相続人になることはありません。

被相続人の兄弟姉妹の内で、亡くなっている人がいた時に限り、
代わりにその子供(甥姪)が、法定相続人になるということです。

法定相続人については以上となります。

なお、亡くなった人の法定相続人の中でも、
銀行預金、株、土地や建物・マンション等の不動産などの遺産を、
実際に取得する人と、取得しない人がいる場合があります。

その場合、実際に遺産を取得する人については相続人と呼びますが、
遺産を取得しない人についても、相続人と呼ぶことがあります。

ただ、実際に遺産を取得しない人について相続人と呼ぶ場合には、
法定相続人(遺産を相続する権利のある人)という意味になるわけです。

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