この記事の監修者

行政書士:寺岡 孝幸(てらおか たかゆき)
資格:行政書士、土地家屋調査士。
主な取扱い専門分野:遺産相続手続き全般。

経歴:開業以来16年間、相続手続きに関する業務を全国対応で行ってます。
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代表相続人とは、代表の相続人という意味ですが、
亡くなった人の銀行預金の相続手続きや、
株や証券などの相続手続きで、よく出てくる用語です。

また、代表相続人とは、
相続人代表者と呼ばれることもあり、
代表相続人=相続人代表者と考えても良いでしょう。

代表相続人(相続人代表者)というのは、
文字通り、相続人の代表者のことですが、
代表相続人が、相続のすべてを行うという意味ではありません。

具体的に言いますと、
銀行などの金融機関の相続手続きでは、必要な書類の提出と、
相続人全員の署名と実印が押された書面と、印鑑証明書が必要になります。

相続人全員の署名と実印を押す書面としては、
銀行などの金融機関が用意している所定の書面でも良いですし、
遺産分割協議書でも良いです。

いずれにしても、相続手続きに必要な書類がすべてそろってはじめて、
銀行などの金融機関から、
相続人へ支払いが行われます。

ただ、銀行などの金融機関から、
相続人の各自にそれぞれ支払いをする流れになると、
相続人各自への振込み金額の計算や、振込み先など煩雑になってしまいます。

そのため、銀行などの金融機関での相続手続きでは、
最初に代表相続人を、相続人同士の間で1人決めてもらい、
その代表者に全額を支払う流れにしているのです。

その後、亡くなった人の銀行預金の全額を受け取った代表相続人から、
他の相続人達にそれぞれの相続分を、現金の手渡しや、
振込みなどで配分することになるわけです。

では、代表相続人(相続人代表者)というのは、
相続人の内、誰がなれるのか、
もしくは、誰がなるべきか、といったことが疑問になることがあります。

実際には、相続人全員の合意さえあれば、
相続人でしたら、誰がなってもかまいません。

ただし、亡くなった人の銀行預金の全額を受け取ることになるため、
他の相続人への配分をしっかりとできる人、
信用信頼のおける相続人を、代表相続人に選ぶべきと言えます。

また、代表相続人(相続人代表者)というのは、
金融機関ごと、
つまり、銀行ごとに変えることも可能です。

もちろん、法定相続人が1人の場合には、
自動的にその人が、代表相続人となり、
すべての相続手続きを行うことになります。

逆に、法定相続人が複数いる場合で、
亡くなった人の銀行預金や株などがあれば、どこかの時点で、
その手続きのために、代表相続人を1人選ぶ必要があるのです。

では、代表相続人(相続人代表者)を、
相続人同士の話し合いで選んだあと、
どうすれば良いのかについてです。

その後の流れとしましては、銀行が用意している所定の書面に、
相続人全員が署名と押印する流れと、
遺産分割協議書を作成する流れと、
大きく分けて2通りの流れを選べます。

銀行が用意している所定の書面には、
代表相続人を、誰某にするといった内容を書き込めますので、
その書面に、相続人全員が署名と押印すれば良いだけです。

逆に、遺産分割協議書を作成する流れの場合には、
手続き先の銀行に対して、代表相続人が誰になるのか、
といったことのわかる内容で作成する必要があります。

ただ、遺産分割協議書を作成していれば、
銀行が用紙している所定の書面には、
代表相続人1人だけの署名と押印で良い場合がほとんどです。

どちらを選択するのかについては、
相続人同士の話し合いで決定されると良いでしょう。

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