この記事の監修者

行政書士:寺岡 孝幸(てらおか たかゆき)
資格:行政書士、土地家屋調査士。
主な取扱い専門分野:遺産相続手続き全般。

経歴:開業以来16年間、相続手続きに関する業務を全国対応で行ってます。
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被相続人(亡くなった人)が残した遺言書があれば、
原則、遺言書の内容の通り、
相続を進めていく必要があります。

遺言書には、大きく分けると、
亡くなった本人が自筆で作成していた遺言書と、
公証役場で作成された遺言書があります。

いずれの遺言書であっても、
原則、遺言書の内容の通りに、
相続を進めていく必要があることに変わりありません。

しかし、どちらの遺言書で作成されているのかによって、
亡くなった後の相続手続きの流れが、
大きく違ってきます。

まず、亡くなった本人が自筆で作成していた遺言書の場合、
家庭裁判所で遺言書の検認という手続きを、
相続人の1人から申し立てて行う必要があります。

ただ、遺言書の検認の手続きには、
亡くなった人の遺言書があるだけでは不十分で、
相続関係者の戸籍の謄本類の提出が必要です。

具体的には、亡くなった人の出生から亡くなるまでの謄本類と、
相続人全員の戸籍の謄本類の提出が必要となります。
さらに、相続人全員の住所を証明する書面も必要です。

なぜ、戸籍の謄本類が必要なのかと言えば、
亡くなった人の法定相続人が誰々なのかということが、
戸籍の謄本類によって、第三者(家庭裁判所)もわかるからです。

また、相続人全員の住所を証明する書面としては、
住民票か、または、戸籍の附票となります。

住所を証明する書面によって、
家庭裁判所から各相続人の住所宛てに、
遺言書の検認の通知するために必要になるのです。

そして、遺言書の検認を家庭裁判所で受けた後、
銀行預金や不動産の相続手続きに入れるのです。

なお、遺言書を発見した場合に、
封筒などで封印されていれば、
勝手に開封してはいけません。

なぜなら、遺言書の検認をしないで、
開封した場合には、
5万円以下の過料(金銭罰)になるからです。

ただ、検認前に開封したからと言って、
遺言書に書かれていることが、
無効になることはありません。

また、遺言書があるのに、
それを隠したり、偽造したりした場合には、
相続人としての権利がなくなります。

そして、遺言書の検認は、
いつまでにしなければならないといった決まりはありませんが、
見つけた時は、すみやかに検認手続きをすることになっています。

ただ、家庭裁判所での遺言書の検認は、
遺言の内容についてや、その内容が有効かどうかについてを、
判断する場ではありません。

あくまで、亡くなった本人が作成した遺言書があることを、
相続人全員に知らせて、
証拠保全の意味があるわけです。

なお、亡くなった本人が作成した遺言書があっても、
法定相続人全員で、遺言書の内容とは違った相続方法で合意すれば、
遺言書とは違う相続方法で進めてもかまわないことになっています。

ちなみに、亡くなった人が公証役場で作成していた遺言書なら、
上記のような家庭裁判所での検認の手続きは行う必要がなく、
すぐに、銀行預金や不動産などの相続手続きに入ることが可能です。

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