この記事の監修者

行政書士:寺岡 孝幸(てらおか たかゆき)
資格:行政書士、土地家屋調査士。
主な取扱い専門分野:遺産相続手続き全般。

経歴:開業以来16年間、相続手続きに関する業務を全国対応で行ってます。
行政書士のプロフィールはこちら

孫が法定相続人になるケースは、
亡くなった人の子供がすでに亡くなっていて、
その子供に子供(亡くなった人から見て孫)がいるケースがあります。

亡くなった人→すでに亡くなっている子供→孫
といった流れで、相続の権利が移っていくからです。

基本的に、孫の法定相続分は、
すでに亡くなっている子供の法定相続分を、
そのまま受け継ぐことになります。

ただ、孫の人数が1人ではなく、
複数人いる場合には、
その人数で均等に分けることになります。

たとえば、父親が亡くなり、母親は生きていて、
その子供に長男、長女、二男がいる例で考えますと、
母親の法定相続分は、6分の3(=2分の1)で、
長男、長女、二男それぞれの法定相続分は6分の1です。

しかし、長男に子供(父親から見て孫)が2人いて、
父親が亡くなる前に、長男がすでに亡くなっていれば、
2人の孫が法定相続人になります。

そして、長男の法定相続分の6分の1を、
そのまま2人の孫が受け取ることになりますので、
孫1人当たり、12分の1の法定相続分となるのです。

ちなみに、この流れのことを、
すでに亡くなっていた長男の代わりに、
その子供(孫)が相続するという意味で、代襲相続と呼んでいます。

次に、父親が亡くなり、母親も亡くなっていて、
その子供に長男、長女、二男がいる例で考えます。

亡くなった父親の配偶者(妻)はいない状態のため、
子供だけが法定相続人となりますので、
法定相続分は、長男、長女、二男の3人で均等割りとなります。

具体的には、長男が3分の1、長女も3分の1、
二男も3分の1の法定相続分となるわけです。

ただ、長男に子供(父親から見て孫)が2人いて、
父親が亡くなる前に、長男がすでに亡くなっていれば、
2人の孫が法定相続人になります。

そして、長男の法定相続分の3分の1を、
そのまま2人の孫が受け取ることになりますので、
孫1人当たり、6分の1の法定相続分となるのです。

計算方法としては、長男の3分の1を、
2人で分けますので、
3分の1÷2=6分の1です。

また、分母をそろえた方がわかりやすくなるため、
長男の子供(亡くなった父親から見て孫)は、
1人当たりの法定相続分は6分の1で、
長女と二男それぞれの法定相続分は、6分の2になります。

以上、孫が代襲相続によって、
法定相続人になるケースについてでしたが、
孫が法定相続人になるケースは、他にもあります。

上記の具体例で言えば、
亡くなった父親が、長男の子供(父親から見て孫)と、
戸籍上、養子縁組をしている場合です。

養子縁組をしている場合には、
たとえ孫であったとしても、
相続では、実の子供と同じ立場になります。

そのため、孫であったとしても、養子であれば、
実の子供と同じ法定相続分になるというわけです。

法定相続人の調査でお困りの方へ

法定相続人の調査に困っていませんか?

スポンサーリンク