この記事の監修者

行政書士:寺岡 孝幸(てらおか たかゆき)
資格:行政書士、土地家屋調査士。
主な取扱い専門分野:遺産相続手続き全般。

経歴:開業以来16年間、相続手続きに関する業務を全国対応で行ってます。
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被相続人(亡くなった人)の孫も、
法定相続人になるケースがいくつかあります。

よくある例は、被相続人(亡くなった人)が亡くなった時に、
その子供の1人もすでに亡くなっていて、
その子供に子供(亡くなった人から見て孫)がいるケースです。

このケースは、代襲相続と呼ばれるもので、
すでに亡くなっている子供の代わりに、
その子供(亡くなった人から見て孫)が、法定相続人になるというものです。

逆に言えば、亡くなった人の子供が全員生きているのに、
孫が法定相続人になることは普通は無い、と言えます。

たとえば、父親が亡くなり、
その子供として、長男、二男、長女の3人がいたとします。

長男はすでに亡くなっていて、その子供(父親から見て孫)が1人いて、
二男と長女はどちらも生存しており、
それぞれその子供(父親から見て孫)が1人ずついた場合どうなるでしょうか。

被相続人(父親)の法定相続人としては、
長男の子供(父親から見て孫)と、
二男と長女、の3人ということになります。

長男もすでに亡くなっているからと言って、
生存している二男の子供(父親から見て孫)が、
代わりに法定相続人になるということにはならないということです。

ただ他にも、孫が法定相続人になれるケースがあります。
それは、亡くなった人とその孫が、
生前に養子縁組の手続きをしておくというものです。

戸籍上、孫と養子縁組をしていれば、
たとえ実の孫であっても、
養子は、実子と同じ扱いとなります。

そのため、亡くなった人の法定相続人として、
亡くなった人の実子と同じ立場で、
養子の孫が法定相続人なれるというわけです。

養子だからと言って、
法定相続分が少ない、といったこともありません。

また、相続税の対策として、
生前に孫と養子縁組をしておくといった人もいるようです。

普通なら、亡くなった人→子供→孫といった2回の相続が発生すると、
相続税が2度関わってきますが、孫と養子縁組をして、
亡くなった人→孫にすることで、相続税が1度で済むというわけです。

また他にも、孫が亡くなった人の遺産を相続できるケースがあります。
それは、亡くなった人が遺言書を残していて、
その遺言書で、孫が取得する遺産が書かれていた場合です。

遺言書には、法定相続人で無い人に対しても、
遺産を与えることができるため、
孫に直接遺産を与えることも可能なのです。

ただ、その場合、孫は法定相続人としてではなく、
受遺者(遺産を受け取る人)として、
相続人の1人になります。

以上、まとめますと、孫が法定相続人になるのは、

・ 代襲相続が発生している場合

・ 孫が亡くなった人の養子になっている場合

があるということです。

そして、亡くなった人の遺言書が残されていれば、
孫が受遺者として、相続人の1人になりうるということです。

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